リライト田中の活動ブログ

建築基準法の改正と空き家

2024/03/07
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、建築基準法の改正について。
 今朝は千葉県東金市のビジネスホテルからのスタート。
ホテル前のマックで朝食をとり、朝8時30分から水道企業団で調査物件の水道埋設館を調べる。
…が、調査物件の近くに水道管が来ていないことが判明…。(T . T)

 続いては、県民振興局で土壌汚染対策法の要措置エリアに指定されていないか確認。
ところが…ヒアリング場所は千葉県庁とのこと、これは後日電話でヒアリングしよう。
さらに山武土木事務所に行き、調査物件の前面道路と周辺道路が建築基準法上の道路か調査。
結果、…いずれも建築基準法上の道路ではなかった…。
つまり、調査物件には建物の建築が出来ない…、またか、また建築不可物件か…。(T . T)

仕方ない、現地に向かいますか。

土地いらない 道がない

現地に着くと調査物件までの道がない…!?
そのため、隣家、と言っても50mくらい離れたところにあるお宅2軒を訪問し、情報収集。
隣家の方からは「もともとは細い路地があったと思いますが、何十年も前の土地改良事業の時にその路地はなくなってしまった」とお聞きしました。
諦めきれず近くの墓地を抜けて、現地入りを試みるも竹林で進めず、正確な場所の特定も出来ないまま…。
そんな中、タヌキの家族が気持ちよさそうに日向ぼっこをしていました。(^^)

タヌキ 空地

 それから調査物件の隣接地を平成29年に購入していた法人が市原市にあったため、横浜に帰る途中でその法人の事務所に行きました。
ところが、その法人の事務所は長年使われていない雰囲気でした…、完全な空振り…。(^^;;
 
 そこからアクアラインを抜けて早めに帰宅。
帰宅と言っても14時から宅建協会のオンラインセミナーでした。
内容は、建築基準法等の改正について。
まぁ、簡単に言うと全般的に法律が厳しめになる。
建物を新築する時には省エネ基準に適合させなければならなくなりました。
さらに既存住宅の大規模修繕をする時には建築確認が必要になるケースができ、もしその建築確認が取得出来なければ工事が出来ないというもの。
 これは私見ですが、新築する時に省エネ基準を満たす、敷居を高くするということは大賛成ですが、かなりの数の空き家がある中で修繕の時に建築確認を必要にするという制度ははっきり言って愚策。
ただ単に空き家を増やすだけ。

 政府は建築基準法等の改正やインボイス制度等、われわれ企業の足を引っ張っていることに気がつかないのか…。
多額の税金を納めている結果が、自民党議員の裏金や単純に仕事量が増えるだけの使えない制度づくりに使われている思うと何ともツラい気持ちになる。
自民党議員の中に、悪いものは悪いとはっきり言えないことにも問題がある。
日本がみんなで豊かになるために一丸となる日は果たして来るのだろうか。