リライト田中の活動ブログ

測量した面積と登記簿面積の違い、地積更正登記

2023/10/14
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、測量した面積と登記簿面積との違いについて。
 当社が購入する横浜市某所の市街化調整区域の古家付土地。
もともとは分家住宅でしたが、何とか用途変更に成功。
ただ、市街化調整区域だけあって建替えの時には建築許可の取得が必要。
そのため、建築許可をとるための土地の測量をしました。
その結果、登記簿面積426.02m2だったのに対し、測量した面積は449.27m2で、約3m2の違い。
実はこういったことは意外にもあります。
理由としては、今と昔の測量技術の差が大きいのでしょうね。

 まぁ、今回は、登記簿面積を測量した面積に合わせる地積更正登記を実施。
それがこちら。

縄のび 土地
地積更正登記をするとこういった表記になるんですね、みなさんはご存知でした?

 明日は朝から神奈川県伊勢原市で市街化調整区域の農振農用地売却の契約。
それから他のお客様を売主様とともに17ヶ所の農地をご案内。
明日も忙しくなりそうだ…。苦笑