リライト田中の活動ブログ

権利証がない時の本人確認と恵比寿でほっとひと息

2023/09/25
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、権利証がない場合の不動産売買について。
 不動産売買で所有権移転登記をするためには売主、買主ともに必要書類があります。
一般的に所有権移転登記は司法書士という専門家に依頼することが多いため、それ前提でお知らせします。
 まず買主が所有権移転登記時に必要なもの、それは印鑑と身分証明書、そして住民票です。
ただ、買主が購入する不動産を担保に住宅ローンなどの融資を受ける場合は、さらに実印と印鑑証明書も必須となります。
一方、売主はというと以前は所有権移転登記時三種の神器と言われた実印、印鑑証明書、権利証、さらに最近では身分証明書も必須となっている。
時々あるケースでは、売主が権利証を紛失してしまっていること。
困りましたね、権利証がないと売れない…、何てことはありません。
権利証は紛失しても再発行出来ないため、そういった場合は司法書士の先生に依頼し、対面で本人確認という作業をしていただきます。
それで売買が出来ます。
もちろん、司法書士の先生には本人確認費用を支払わなければならないため、持ち出し費用を考えるとなくさない方がいいですね、権利証。(^^)

 ちなみに今日は朝から司法書士の先生と一緒に恵比寿にある売主様の勤務先を訪問。
趣旨は、明日札幌で契約する静岡県沼津市の山奥の老朽化空き家の売主様が権利証を紛失されてしまったため、本人確認&契約書等の署名・押印のため。
とは言え、少し早く恵比寿駅に着いてしまったため、駅近くにあったコーヒーの良い香りが漂う猿田彦珈琲 本店で深い味わいの絶品コーヒーを楽しみました。

猿田彦珈琲 本店
まさに至福のひと時。(^^)

さぁ、明日は飛行機で札幌に向かいます。
ちなみに今回の案件は物件の老朽化が著しいため、売買金額は1円でボランティア案件。
果たして私は、その案件のために何時間、いや何日費やしてきたのだろうか…。苦笑