リライト田中の活動ブログ

横浜市の空家対策と取組状況と特定空家

2015/11/05
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、夕方から宅建協会 横浜東部支部の
セミナーに参加。
 内容は・・・
・横浜市における不動産総合データベースについて
・横浜市における空家対策の取組状況について
・顧問議員からの課題業務の報告会
・顧問議員との懇親会

リライト 不動産総合データベース
 不動産総合データベースについては、
横浜市は進んでいるな~、って感じ。
 と、言うよりインターネットがここまで進んでいるので
横浜市ぐらいが当たり前な気もする。

空家対策 リライト
 続いては、横浜市における空家対策の取組状況に
ついて。
 横浜市では現状、10件に1件が空家!?
空家のまま放置しておくと・・・
 空家対策特措法により特定空家に。
 そうなると・・・建物があっても固定資産税が6倍くらいに
跳ね上がったり行政指導や勧告、命令、最悪の場合は、
行政代執行により解体も。
 
 まず、「空家」とは・・・「建築物またはこれに附属する工作物で
あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
及びその敷地。(立木その他の土地に定着する物を含む)」と
規定されました。
 ここでポイント「常態」ってどのくらい?
解釈では「常態」とは「1年以上」ということでした。
 また、よく最近話にでている「特定空家」についても。
《特定空家の要件》
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
  不適切である状態

 そして講義を聞いた後の質問タイム。
私が一番最初に挙手をし、質問を3つ。
 1つは、どうやって特定空家と指定されるのか?
市役所の担当者が見回りをしているのか、近隣からの通知か?
→これについては、現在横浜市では市役所の担当者が特定空家を
 探すのではなく、あくまで近隣住民からの通知を元に判断を進めている
 とのことでした。
そう考えると近所づきあいは、時代を問わず大切ですね。

 続いてはの質問。
 特定空家の要件の「著しい」とはどのくらいか、もし、行政が特定空家と
指定しても所有者の感覚で著しくない場合は、特定空家にならないのでは、と。
→著しいということは曖昧な言葉のため、横浜市では特定空家として特定するために
 現在、何がどの基準に達した時に特定空家として指定するという、市独自の指針を
 検討中とのことでした。

 最後の質問。
 人口が減っている中で毎年新築住宅を70万戸つくれば、それは空家が増えます。
空家対策といっても住居を増やせば空家が増えるのは当たり前。
今後、それについて、建築(着工数)を規制する等の話題はでているのでしょうか?
→それについては、横浜市がどうこうできる話ではない。あくまで国がどのように
 考えているというかがポイントです。ただし、横浜市において市街地の拡大はせず、
 コンパクトな街づくりをしていきます、とのことでした。

 市街地の拡大をしない?コンパクトな街づくり?
このキーワードって、今後建築に対する規制を強化するってこと?
そうなると・・・市街化調整区域の物件とかは注意が必要ですね。
 あ~、こわっ。

 繰り返しになりますが、空家対策、空家対策と言っても、
新規に建物をつくり続けながらの空家対策、なんか矛盾して
いるような気が・・・。

 懇親会では、おいしい食事と楽しい話で盛り上がりました。
テーマは「白楽の奥深さ」。
行ってみたいお店がたくさん。(笑)