リライト田中の活動ブログ

ご存知ですか、市街化調整区域の農用地の活用方法

2016/11/03
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、市街化調整区域の農用地の活用方法について。
先日、ご相談いただいた横浜市内の市街化調整区域の農地の案件。
 行政にて調査したところ、農用地(農業振興地域)であることが判明。

 農地と言っても市街化区域(市街化を推進する地域)であれば、
行政への届出だけで農地以外の用途に変更(転用)できますが、市街化調整区域の
場合は、届出ではなく、許可制。
 しかも市街化調整区域の農地を売却や賃貸、権利の設定等するときにも
許可が必要となります。
 ちなみに市街化調整区域の農地を購入するには農業従事者、つまりは
農家または農業法人でないと購入できません。(許可がおりません)
 例えば、サラリーマンの方が週末に家庭菜園をしたいから購入したいと言っても
市街化調整区域の農地は購入することができません。
 市街化調整区域の農地は、行政にて管理されており、
草が伸びたりすると行政より通知がきます、「適正に管理するように」と。
 この行政からの通知を無視し続けると…法律では、固定資産税の課税を
上げられることになっています。Σ(゚Д゚)

 今回の農地は、さらに農用地であったため、農地から他の用途に
原則変更することはできません。(駐車場や資材置場にも変更できません)
 なお、窓口の担当の方に「原則でないことがあるのか?」と尋ねたところ、
行政による公共事業な場合くらい、とのことでした。
 ほとんど農地転用はできないですね…。

 では、どうするか…?

 市街化調整区域の農用地でできること、例えば農家の方の分家住宅。
(ただし、許可が必要となり、簡単にとれる許可ではありません)
他にはこういった感じ。

・農用地全部を1人または1社の農業法人に貸す、または売却する
・農園として許可を取得し、複数区画に区分けして、それぞれを
 一般のエンドユーザーに貸す(市民農園)
・農業委員会に相談、登録し、借り手または買い手を斡旋してもらう
 ※横浜市農地マッチングシステム

 先ほども記載させていただいたとおり、農地を購入、借りれる方は
農家の方または農業法人に限られます。

 では、新規に脱サラして新規に農家になり、農地を購入したい、
借りたい方はどうすればよいのか?
 
 神奈川県では農業アカデミーという施設があり、そこで1年以上みっちり
研修をし、認定され、その証明書をもらうことができれば農地の購入、賃借も
可能となります。
 神奈川県以外では、農業大学というものになるそうです。

 農地の売買、賃貸は奥が深い…。