リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域の違反建築物を防ぐ取り組み

2016/11/02
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
代表の田中です。

 今日は、市街化調整区域の違反建築物を防ぐ取り組みについて。
ご相談をいただいた横浜市内の市街化調整区域の土地。

 早速、行政にて調査をしてきました。
 その際に手に取ったパンフレット「土地購入時のご注意」(市街化調整区域編)。
農用地 売却 リライト
こういった内容が記載されていました。
・市街化調整区域とは?
 市街化を抑制すべき地域として、都市計画法に定められた区域。
・市街化調整区域では、建築物を建てることはできません。
 ※公益上必要な建物や特別に許可を受けたものを除きます
 プレハブ・ユニットハウス・コンテナ(倉庫・店舗等の用途)・単管パイプ組に
 よる屋根かけも設置できません。

 ※基礎の有無に関わらず、プレハブ、コンテナなどを物置等として利用すれば
  建築物であり、市街化調整区域に建てることはできません。
 
 また、違反建築物を防ぐ取り組みについても
書かれていました。
市街化調整区域 違反建築物 リライト
その1 早期発見、早期改善に向け、NPOと連携しながらのパトロール
その2 看板を設置して注意喚起
その3 違反状態が改善されない悪質な建物には、行政処分を行うことも

 いろいろあります、市街化調整区域の土地活用。
それにしても農地法の規制は厳しい。
農地の売買は、学ぶことが多く面白いですね。(^^)