リライト田中の活動ブログ

土地所有者が宅建業法に触れずに土地を分割して売却する方法

2016/10/03
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、土地所有者が合法に土地を分割し、売却する方法について。
 宅地建物取引業法、通称宅建業法により宅建業の免許のない者が、
土地を分割し、不特定多数に反復継続し、販売することは禁止されています。
 宅建業法を違反すると…懲役+罰金。

 そのため、普通に土地を分割して売却しようとすることは、
宅建業法違反の可能性が非常に高い。

 でも、あるんです、宅建業者でない者が!土地を分割し、合法的に
販売する方法が。
 ヒントは、土地所有者と不動産会社のコラボ。(^^)
それ以上は、秘密です。(笑)

 今日は、午後から宅建協会 横浜東部支部の実務指導説明会。

 1部が説明会。
 宅建業者として、不動産会社が事務所に備えておかないと
いけないものなどについて。

宅建業法 横浜 リライト
 2部が講演会。
 宅建協会 横浜東部支部顧問弁護士 立川・及川法律事務所の
立川先生が講師。
 宅建業法・広告規制・建築条件付売地・クーリングオフ・民泊になどについて。
面白い話が聴けました~。(^^)