リライト田中の活動ブログ

権利証紛失した場合の不動産の売却方法

2016/08/30
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、権利証と不動産売買について。
 不動産を売却し、売買代金全額の受領するときには、
売主様はその不動産の所有権を移転するための資料を
買主様、大体は司法書士の先生にお渡しします。
 所有権移転をするための資料とは、まず登記済権利証、
最近は登記識別情報になっています。
 それと印鑑証明書、実印押印した登記原因情報。
 権利証、印鑑証明書、実印のことを以前は三種の神器と
言っていました。
 最近では、これに身分証明書が追加されています。

 万が一、売主様が権利証を紛失してしまった場合、
不動産を売却することが出来ないか?
 答えは、NOです。
 権利証や登記原因情報は一度紛失してしまうと
再発行してもらえません。
 ではどうするか?
 お金はかかりますが、最も簡単な方法は、司法書士の先生に
本人確認をしていただくことで権利証や登記原因情報がなくても
不動産を売却することが可能。
 費用は8~10万円が相場。

 もう一つは、事前通知という方法で法務局に申請をする方法。
少しだけ手間がかかります。

 つまり、権利証をなくしてしまっても安心してください、
不動産は売却できますので。(^^)