リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域に仮設トイレは置けるか

2016/05/02
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、市街化調整区域の土地について。
 しかも、昔から建物が建っていない建物の
建築が出来ない土地のケース。
 基本的に建物の建築が出来ません。
 
 お客様からのご質問は、「仮設トイレは、
置けますか?」と。
 ここで言う仮設トイレは、工事用に一時的に置くのではなく、
あくまで簡易的なトイレをそのまま置きっ放しにすること。
 答えは、ノー。
仮設トイレの設置は出来ません。

 市街化調整区域に仮設トイレを設置できるのは、
工事中にトイレが出来るまでの一時的なものなど、
建築基準法で決められている一部の時のみです。

 理由は、簡単。
 仮設トイレでも置きっ放しにする場合は、建築物に
該当するため、設置には建築確認が必要。
 これが、建物の建築出来ないところは、基本的にこの
建築確認の取得が出来ません。
 
 他にコンテナの設置も出来ません。
 規制が厳しい市街化調整区域は、なかなか開発出来ない。
だから、緑がたくさんああるんですね。(^^)