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レッドゾーンは本当に家が建てられない?横浜市での役所調査から見えた不動産売却の現実
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、レッドゾーン調査について。
本日は朝9時から、横浜川崎治水事務所にて横浜市内某所の物件調査を行いました。
今回のテーマは土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)。
「レッドゾーン」という言葉だけは聞いたことがあるという方も多いかもしれませんが、実際には非常に厳しい建築規制が設けられている区域です。
建物を新築したり、一定の開発を行う場合には、特定開発行為に関する許可が必要となるケースがあり、その許可が得られなければ建築そのものができません。
現地を見ただけでは分からないことも多く、治水事務所で区域指定の内容や規制の詳細を確認しながら、売却や活用方法を検討していきます。
その後は取引先金融機関で打ち合わせを行い、会社へ戻って事務処理。
午後からは横浜市役所へ向かい、今度は開発行為について調査しました。
実務では、「これは開発行為に該当するのか、それとも該当しないのか」という判断が非常に重要になる場面があります。というのも土砂災害特別計画域は開発区域に含むことができないため。
一見すると小さな造成工事でも開発許可が必要になることがあれば、逆に許可が不要となるケースもあります。
こうした"境界線"を正しく理解しておかなければ、お客様へ誤ったご説明をしてしまう可能性もあるため、行政担当者へ直接確認することを大切にしています。
夕方からは宅地建物取引業協会神奈川本部で、横浜東部支部の役員会へ出席。
今日は珍しく審議事項が盛りだくさんで、予定時間いっぱいまで活発な議論が続きました。
会社へ戻ってからは、買取り相談をいただいたマンションの査定。
駅からバス便の立地で、さらに前所有者様が孤独死されていたという告知事項のあるお部屋です。
市場性や流通性だけではなく、リフォーム費用や販売戦略まで考えながら査定を進めました。
さらに本日は、香川県・広島県・横浜市保土ヶ谷区の不動産についても新たに買取りのご相談をいただきました。
「忙しい時ほど仕事が増える。」
そんな気がするのですが、よく考えてみると、いつも忙しいので、結局は仕事が増え続けているだけなのかもしれません。(笑)
それでも、全国各地からご相談をいただけることは本当にありがたいことです。
レッドゾーン、再建築不可物件、借地・底地、空き家、事故物件、相続不動産など、一般的な不動産会社では対応が難しい案件ほど、行政調査や法令確認の積み重ねが欠かせません。
これからも一つひとつの案件に真摯に向き合い、お客様にとって最善の解決策をご提案できるよう努めてまいります。
同じようなお悩みをお持ちの方は、お気軽に株式会社リライトまでご相談ください。

