リライト田中の活動ブログ

契約したのに終わらない。不動産売買は『引渡し』までが本当の仕事です

2026/06/27
テーマ:ブログ

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、不動産売買の引渡しについて。
 今日は午前中、とある企業のご担当者様にご来店いただき、遊休不動産や難あり物件の有効活用について打ち合わせを行いました。

空き家や再建築不可物件、市街化調整区域、借地・底地など、一般的な不動産会社では取り扱いが難しい不動産でも、「別の視点」で考えることで新しい価値が生まれることがあります。

まだ具体的なお話はできませんが、「そんな方法があったのか」と思っていただけるような取り組みができればと思っています。
 

 午後は大船で、契約を締結した案件のお引渡しに向けた打ち合わせでした。

一般の方は、不動産売買は契約をしたら終わりだと思われるかもしれません。

しかし、実際の現場では契約後から引渡しまでの間に、役所との協議や近隣との調整、インフラの確認など、さまざまな手続きが発生します。

時には予想もしなかった問題が見つかることもあります。

それでも関係者全員が知恵を出し合い、一つひとつ問題を解決しながら、「無事に引渡しを迎える」というゴールを目指して進んでいきます。
 

 そして今日、改めて「不動産は権利だけでは解決できない」と感じる出来事がありました。

現在、当社が買主として仕入れ契約を締結している土地があります。

その土地は公道と私道の角地で、私道の持分も取得する予定です。

購入後は土地を3区画に分割して販売する計画ですが、そのためには私道内に埋設されている水道私設管から給水管を分岐させる必要があります。

そこで、その私道を利用されている約8区画の皆様へ分岐承諾をお願いしました。

ところが、そのうち2区画の方から承諾をいただくことができませんでした…。

もし承諾が得られなければ、既存の私設管は利用できず、公道から新たに水道管を引き込むしかありません。

その追加工事費は約200万円…。

事業として考えれば決して小さな金額ではありません。

もちろん、私設管の所有者には承諾する義務はありません。

法律上、その判断は尊重されるべきものです。

しかし、一方で少し考えてしまいました。

実は、その私道奥の皆様は、当社がこれから取得する土地の一角に設置されているゴミ置き場を長年利用されています。

つまり、

「ゴミ置き場は利用する。」

「でも水道管の分岐は認めない。」

という状況なのです。

もちろん、それぞれ別の権利関係ではあります。

だからこそ、昔で言う「お互い様」という考え方は、少しずつ少なくなっているのかもしれません。

水道管 トラブル

 私は仕事柄、全国で数多くの不動産トラブルを見てきました。

その中で感じるのは、不動産は法律だけで動くものではなく、人と人との信頼関係や思いやりによってスムーズに進む場面が本当に多いということです。

もし自分が相手の立場だったらどう考えるだろう。

少しだけそんな視点を持つことで、解決できる問題は意外と多いのではないでしょうか。

今回の件も、まだ結論は出ていません。

引き続き丁寧に話し合いを重ね、できる限り良い形で解決できるよう努めていきたいと思います。

不動産には、1円物件、0円物件、再建築不可物件、借地、底地、空き家、不動産相続など、一つとして同じ案件はありません。

だからこそ、経験と粘り強い調整力が何より重要だと改めて感じた一日でした。