リライト田中の活動ブログ

「家族も知らない不動産」を防ぐ!所有不動産記録証明書と、104筆調査へ向かう現場のリアル

2026/03/23
テーマ:ブログ

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、所有不動産記録証明書について。
 本日は、某公共機関にて10時から16時まで不動産無料相談会の相談員を務めさせていただきました。

日々感じることですが、「不動産」は人生に深く関わる資産でありながら、
**“実はよく分からないまま所有している”**というケースが非常に多いのが現実です。


■ 相談の合間に感じた「情報整理の重要性」

相談会の合間には、毎週月曜日のルーティンである
各売却物件の売主様へのアクセス数報告も実施。

その中でふと目に入ったのが、先日法務局で取得申請した
**「所有不動産記録証明書」**に関する書類でした。

所有不動産記録証明書

これは、私に万が一の際に
家族が私が所有している不動産の所在を把握できるようにするために取得したものです。


■ 所有不動産記録証明書とは?

● 概要

所有不動産記録証明書とは、
ある人物が所有している不動産を一覧で確認できる証明書です。

従来の「登記事項証明書」は物件単位ですが、
こちらは人単位での不動産一覧という点が大きな特徴です。


■ どこで取得できる?

  • 全国の法務局(登記所)
  • 一部はオンライン申請にも対応

※申請から発行まで
おおよそ1~2週間程度


■ 誰が取得できる?

基本的には以下の方が対象です。

  • 本人
  • 相続人などの利害関係人

※本人確認や関係性を証明する書類が必要になるケースあり


■ 活用方法(これが重要です)

この証明書、実務上かなり有効です。

① 相続時の不動産調査

相続ではよくあるのが…

➡︎「どこに何を持っているかわからない」

特に地方の土地、山林、農地などは見落とされがちです。


② 空き家・不要不動産の整理

  • 空き家
  • 使っていない農地
  • いわゆる「1円物件」「0円物件」になり得る土地

こういった不動産の整理にも有効です。


③ 不動産トラブルの未然防止

名義が曖昧なまま放置すると…

  • 相続トラブル
  • 境界問題
  • 管理責任問題

に発展する可能性があります。


■ 「把握していない不動産」が一番危険

不動産の現場にいると感じるのは、

➡︎ 「持っていることを知らない不動産」が一番厄介

ということ。

・昔相続した山林
・親が購入したまま放置された土地
・借地・底地など権利関係が複雑な不動産

これらが後々、
「実家処分」や「不動産相続」の際に大きな問題になります。


■ そして現場へ…104筆の調査へ

相談会終了後は一度自宅へ戻り、現地調査用の服装へ。

そこから向かったのは…

➡︎ 横浜から約420km、富山県魚津市

今回の調査物件は…

  • 大半が農地
  • 土地数はなんと 104筆

ついに3桁に到達です。苦笑


到着は深夜予定のため、
車中泊かネットカフェ宿泊になりそうですが、

こうした地道な調査の積み重ねが、
最終的な「売却」や「買取」につながります。


■ 不動産は「見える化」がすべて

不動産は、

✔ 見える化
✔ 整理
✔ 早めの対応

これがとても重要です。

特に

  • 空き家
  • 農地
  • 山林
  • 借地権
  • 底地

といった扱いが難しい不動産ほど、
早めの把握と対応が必要です。


■ まとめ

「所有不動産記録証明書」は、

➡︎ ご自身のためだけでなく
➡︎ ご家族のためにも取得しておくべき重要な資料

です。

不動産は放置しても解決しません。
むしろ時間が経つほど複雑になります。


たくさんの不動産を所有しすぎてお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

当社 株式会社リライトでは、
横浜を中心に全国の難あり不動産(空き家・農地・借地・底地など)の
売却・買取のご相談を承っております。