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登記済権利証がなくても売却できる?不動産売却の実務ポイントを解説
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、登記済み権利証がない場合の不動産売却について。
本日は朝から、福島県会津若松市北会津町にある市街化調整区域内の納屋の売買契約書および重要事項説明書の最終仕上げを行いました。
売主様・買主様へは
・売買契約書
・重要事項説明書
・契約・引渡し明細書
を一式送付。
あとは契約日を調整し、現地・会津若松にて契約を締結するのみ……という段階でした。
しかしここで、ひとつの問題が。
「登記済権利証が見当たらない」とのご連絡
売主様より
「登記済み権利証が見当たらないのですが…」
というご連絡。
不動産売却をご検討中の方からもよく聞かれるご質問です。
登記済権利証がないと売却できない?
答えは――
売却できます。
ご安心ください。(^^)
登記済権利証とは?
登記済権利証(現在は「登記識別情報」)とは、
その不動産の所有者であることを証明するための大切な書類です。
通常、売却時には法務局へ提出する必要があります。
しかし、紛失してしまった場合でも代替手続きが可能です。
権利証を紛失した場合の対応方法
① 事前通知制度(あまり一般的ではない)
法務局から売主様へ本人確認の通知が送られ、
一定期間内に返信することで手続きを進める方法。
ただし実務上はあまり使われません。
② 司法書士による本人確認情報の提供(一般的な方法)
最も一般的なのがこちら。
司法書士が売主様と面談し、
本人確認書類・ヒアリングを行い、
「この方は確かに所有者本人である」
という確認書類を作成します。
費用はおおよそ 10~15万円程度 かかりますが、
安全かつ確実な方法です。
今回の物件は「市街化調整区域の納屋」
今回の物件は、
福島県会津若松市北会津町
市街化調整区域内の納屋
です。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、
都市計画法に基づき
「原則として市街化を抑制する区域」
として指定されているエリアです。
そのため、
- 建物の建築は原則不可
- 用途変更が制限される
- 開発行為には許可が必要
など、厳しい規制があります。
納屋の用途制限
今回の納屋は、
✔ 原則として納屋用途のみ
✔ 住宅への変更は不可
✔ 新築・増改築にも制限あり
といった規制がかかっています。
そのため、
契約直前に買主様ご自身で役所担当者へ最終確認をお願いしています。
調整区域物件は、
「知らなかった」では済まない世界。
重要事項説明書でもしっかり説明しますが、
最終確認はご自身でも行っていただくことがトラブル防止につながります。
重要事項説明書とは?
重要事項説明書とは、
宅地建物取引業法に基づき、
契約前に宅建士が必ず説明しなければならない書類です。
内容には、
- 都市計画区域区分(市街化区域/調整区域)
- 接道状況
- 建築制限
- 法令上の制限
- インフラ状況
- 契約条件
などが詳細に記載されます。
調整区域物件では特に重要な書類です。
難しい物件ほど、丁寧に
市街化調整区域
用途制限のある納屋
登記済権利証紛失
一見すると「難しい案件」に見えます。
しかし、
✔ 正しい手続き
✔ 事前の確認
✔ 専門家との連携
があれば、売却は可能です。
空き家・納屋・市街化調整区域の売却でお困りの方へ
- 調整区域だから売れないと思っている
- 権利証をなくしてしまった
- 古い納屋や倉庫を処分したい
- 相続したが使い道がない
そんな方は一度ご相談ください。
不動産は「難しいから無理」ではなく、
「どう進めるか」を考えることが大切です。
今回も、あとは契約日を調整し、会津若松へ。
最後まで丁寧に進めてまいります。(^^)

