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当たり前じゃない不動産の引渡しと、元気なうちにしか出来ない相続対策
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、相続対策について。
今日は午前中から、いつもお世話になっている司法書士事務所にて、横浜市南区某所の土地の引渡しがありました。
当社は仲介の立場として関わらせていただいた案件で、契約は昨年7月。そこから測量、そして水道管に関する覚書の取得など、いくつもの調整を重ね、ようやくこの日を迎えることができました。(^^)
正直なところ、道のりは決して平坦ではありませんでした…。
特に、隣地の方と一時的に連絡が取れなくなった際には、「最悪の場合、契約解除になってしまうのでは…」と、内心かなり焦った場面もありました。(^_^;)
それでも関係者全員で一つひとつ課題をクリアし、今日、何事もなかったかのように引渡しを迎えられたこと。
この「当たり前」に見える光景は、実は当たり前ではなかったのだと、改めて感じています。
無事に引渡しが完了し、売主様・買主様ともに笑顔で終えられたことに、心から「おめでとうございます」とお伝えしました。(^^)
引渡し後は、別件で相続税対策に関する打ち合わせへ。
しかし、そこで直面したのは非常に現実的で重たい問題でした。
資産を所有されているお父様が、すでに認知症を発症されているという状況。
この場合、相続対策や相続税対策を含む契約行為は、原則として裁判所の許可が必要となります。
つまり、「対策を考えたい」と思っても、自由に動けない状態になってしまっているのです。
ここで改めて強くお伝えしたいことがあります。
相続対策・相続税対策は、意思能力がある“元気なうち”にしか出来ません。
「自分はいつまで元気なのか?」
それは誰にも分かりません。神のみぞ知る、というのが正直なところです。
だからこそ、対策を考えるのであれば早ければ早いほど良い。これは不動産の現場で数多くの事例を見てきた中で、確信を持って言えることです。
不動産の売却・買取り、相続、相続税対策――
将来の選択肢を狭めないためにも、「まだ早い」と思っている今こそが、実は一番良いタイミングなのかもしれません。
当社では、司法書士・税理士など専門家と連携しながら、状況に応じたご相談を承っています。
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。(^^)

