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【成約御礼】静岡市葵区下|市街化調整区域の農地848㎡
みなさん、こんにちは。
当社で販売しておりました
**静岡市葵区下の市街化調整区域にある農地(約848㎡)**が、
このたび無事に 売却成約 となりました。

本物件は、
遠方にお住まいの売主様が相続により取得された農地でしたが、
長年耕作が行われていない状態が続き、いわゆる耕作放棄地となっていました。
その結果、
静岡市 固定資産税課の判断により
農地課税から雑種地課税へ変更。
年間の固定資産税は 88,200円。
さらに草刈り費用もかかり、
「所有しているだけで負担が増え続ける不動産」となっていました。
「売れない」「扱えない」と言われ続けた農地
売主様は、地元不動産会社へ相談されたものの、
隣接する宅地部分のみが先に売却され、
今回の農地については
「売れない」「扱えない」と言われてしまいました。
その後、別の不動産会社に売却を依頼しても結果は出ず、
最終的には
「これ以上は手伝えない」と断られてしまったそうです…。(T . T)
さらに、
国庫帰属制度による引き取りも検討されましたが、
国が引き取らない要件に該当し、
国に戻すこともできない状況でした。
まさに、
出口の見えない不動産となっていました。
当社の対応と、前例のない売却方法
悩みに悩んだ末、
売主様がインターネットで当社を見つけ、ご相談をいただきました。
当社としては、
これまで多くの困難な不動産に向き合ってこられた売主様を
断る理由は一切なく、すぐに調査・対応を開始。
ただし、
静岡市は農地法の運用が非常に厳しく、
購入希望者が現れても
農地法3条の売買許可が簡単には下りない状況でした。
実際に、
1組目の購入希望者は
農業委員会との協議途中で話が立ち消えに。
しかし、
2組目の購入希望者との協議を重ねた結果、
農業委員会より次のような回答を得ることができました。
「いきなり売買の許可は出せないが、
まずは借りて耕作し、その状況を見たうえで
売買許可を検討する」
そこで当社は、
一度売却活動を中止し、農地貸借へ切り替えるという判断を行いました。
売主様・買主様間で
農地法3条の賃貸借許可を取得し、農地貸借契約を締結。
その後、買主様が実際に耕作を開始。
約3か月間の耕作実績を経て、
再度、農業委員会と売買許可の協議を行い、
このたび 農地法3条の売買許可が正式に下りることとなりました。
年末ぎりぎり、無事に成約へ
年末ぎりぎりではありましたが、
無事に売買契約を締結することができ、
売主様とともに心から安堵しました。(^^)
農地法の
「売買許可が下りないから、まずは賃貸 → 耕作 → 売買」
という方法は、
当社としても前例のない取り組みでしたが、
結果として 売却を実現できたことは大きな意味がありました。
心に残った買主様の言葉
ご契約の際、
買主様から売主様へ、次の言葉がありました。
「自宅の近くで農地を持つことが夢でした。
今回、その夢が叶いました。
本当にありがとうございました。
お譲りいただいた農地は、大切に使わせていただきます。」
売主様の長年の悩みが解消され、
買主様の夢が叶った瞬間でもありました。(^^)
困難な案件ではありましたが、
それでも 売却へ導く方法を考え、実行する。
それが、
当社 株式会社リライトの役割だと考えています。
市街化調整区域、農地、空き家、
「売れない」「手放せない」と言われた不動産でお悩みの方は、
どうぞ一度ご相談ください。(^^)

