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実は知られていない「2つの相続」 ― 知っておきたい、相続での遺産分割の注意点 ―
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、今日の不動産相談対策セミナーで印象的だったことについて。
今日は朝から、宅建協会 神奈川本部にて不動産コンサルティング協議会主催「公認 コンサルティングマスター 専門教育 不動産相続対策コース」が開催されました。

私は教育研修委員会の立場として、セミナーの司会を担当。
10時から17時まで、司会をしながらも講義を一つひとつ丁寧に聴き、まさに“みっちり自己研鑽”の一日でした。
その中で、特に印象に残った内容を、不動産相続を考える上での重要なポイントとして共有します。
■ 争相続は「しない」ではなく「させない」
相続対策で最も大切なのは、揉めない仕組みを生前につくっておくこと。
感情の問題に見えがちな相続ですが、実は多くが「制度を知らなかった」ことから起きています。
■ 本当におそろしい相続は「債務」
相続で本当に厄介なのは、不動産そのものよりも**債務(借金)**です。
理由は明確で、 債務は分割できないから。
プラスの財産と違い、相続人同士で「分け合う」ことができず、結果として深刻な対立に発展するケースも少なくありません。
■ 実は知られていない「2つの相続」
講義の中で非常に印象的だったのが、この視点です。
- 民法の相続
→ 遺産分割ができるかどうかが基準 - 相続税法の相続
→ 相続税がかかるかどうかが基準
同じ「相続」という言葉でも、考え方・判断基準がまったく違うという点は、意外と知られていません。
■ 相続税・贈与税は「連帯納付義務」
相続税・贈与税は、連帯納付義務があります。
つまり、相続人のうち誰かが税金を払わなかった場合、他の相続人に納税義務が及ぶということ。
「自分はちゃんと払ったのに…」
そんな事態にならないためにも、事前の整理が不可欠です。
■ 遺産分割で大切なのは「平等」ではなく「公平」
相続でよくある誤解が、全員同じ=平等が正しいという考え方。
実際には、
- 誰が親の介護をしていたのか
- 誰が家業や不動産を引き継ぐのか
こうした背景を踏まえた
**「公平な分け方」**が重要になります。
■ 未分割相続が招く、大きなリスク
遺産を分けないままにしておくと、次の制度が使えません。
- 配偶者の税額軽減制度
- 小規模宅地等の評価減制度
- 物納制度
- 延納制度
結果として、本来払わなくてよい税金を支払うことになるケースも多々あります。
■ 不動産相続で「共有」と「延納」は問題の先送り
不動産相続において、
- 共有名義
- とりあえず延納
は、将来の揉め事の種になりやすい選択です。
時間が経つほど相続人は増え、「解決しようと思ったときには、かえって問題が大きくなっている」そんなご相談を、これまで何度も見てきました。
■ 不動産コンサルティングの本質
今回の講義で改めて実感したのは、
不動産コンサルティングは、
ものを売る仕事ではなく、
提案し、実行し、クライアントの状態を改善する仕事
そのために必要なのは、
まず、しっかり話を聴くこと(傾聴)。
超高齢化社会・人口減少の中で、不動産価値や家賃は今後下がっていく可能性が高いからこそ、「今ある不動産をどう活かすか・どう整理するか」が、ますます重要になります。
■ 相続は「知っているかどうか」で結果が変わる
相続対策は、早すぎることはあっても、遅すぎることは取り返しがつかない分野です。
今回の専門教育で得た知識を、これからの実務・ご提案にしっかりと活かしていきたいと思います。
不動産相続・遺産分割でお悩みの方は、
「揉める前」「困る前」に、ぜひ一度ご相談ください。(^^)

