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難あり不動産を相続しない究極の方法
みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、難あり不動産を相続しない究極の方法について。
横浜を中心に全国から、再建築不可物件や老朽化した空き家、借地権付き建物、底地、山林、農地、持分トラブルなど、扱いが難しい不動産の相談が当社リライトに寄せられています。
近年特に多いのが、
「この不動産、子どもに相続させたくない…」
「実家処分ができず、相続が不安…」
というお悩みです。
しかし、不動産相続には “究極の選択肢=相続放棄” があります。
相続放棄は特定の1円物件や0円物件だけを捨てる制度ではありませんが、不動産も含めてすべてを無理に引き継がない選択ができます。
■ 相続放棄で知っておくべきポイント
● ① 問題のある不動産を“無理に相続しなくてよい”
- 再建築不可
- 空き家
- 私道持分
- 崖地
- 農地・山林
- 使い道のない土地
どれほど扱いに困る不動産でも、背負わない選択が可能です。
● ② 相続放棄しても生命保険は受け取れる
生命保険金は「受取人固有の財産」であるため、相続放棄と切り離して考えられます。
● ③ 生前の資金移動や整理方法も併用できる
- 暦年贈与
- 相続時精算課税制度
- 生前の不動産売却・買取
など、組み合わせ次第で家族の負担は大きく軽減できます。
● ④ 後順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)への周知が大切
相続放棄をすると相続権は自動的に後順位へ移ります。
そのため、
「相続放棄する」ことを必ず伝えておくことがトラブル防止の要点です。
■ リライトでは「相続放棄しかない」と思う前に相談してほしい理由
相続放棄にはメリットもありますが、
その前に
- 売却(1円物件・0円物件含む)
- 持分売却
- 借地権の整理
- 空き家の買取
- 隣地との協議
など、多くの選択肢が残されています。
「この不動産、本当にどうにもならないの?」
と思ったら、ぜひ当社 株式会社リライトへご相談ください。
難しい不動産ほど、当社の経験が役立ちます。(^^)


