リライト田中の活動ブログ

難あり不動産を相続しない究極の方法

2025/11/18
テーマ:ブログ

 みなさん、おはようございます。

株式会社リライト 代表の田中です。
 

 今回は、難あり不動産を相続しない究極の方法について。

横浜を中心に全国から、再建築不可物件や老朽化した空き家、借地権付き建物、底地、山林、農地、持分トラブルなど、扱いが難しい不動産の相談が当社リライトに寄せられています。

近年特に多いのが、

「この不動産、子どもに相続させたくない…」

「実家処分ができず、相続が不安…」

というお悩みです。

しかし、不動産相続には “究極の選択肢=相続放棄” があります。

相続放棄は特定の1円物件や0円物件だけを捨てる制度ではありませんが、不動産も含めてすべてを無理に引き継がない選択ができます。

 

■ 相続放棄で知っておくべきポイント

● ① 問題のある不動産を“無理に相続しなくてよい”

  • 再建築不可
  • 空き家
  • 私道持分
  • 崖地
  • 農地・山林
  • 使い道のない土地

どれほど扱いに困る不動産でも、背負わない選択が可能です。

● ② 相続放棄しても生命保険は受け取れる

生命保険金は「受取人固有の財産」であるため、相続放棄と切り離して考えられます。

● ③ 生前の資金移動や整理方法も併用できる

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度
  • 生前の不動産売却・買取
    など、組み合わせ次第で家族の負担は大きく軽減できます。

● ④ 後順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)への周知が大切

相続放棄をすると相続権は自動的に後順位へ移ります。

そのため、

「相続放棄する」ことを必ず伝えておくことがトラブル防止の要点です。

 

■ リライトでは「相続放棄しかない」と思う前に相談してほしい理由

相続放棄にはメリットもありますが、

その前に

  • 売却(1円物件・0円物件含む)
  • 持分売却
  • 借地権の整理
  • 空き家の買取
  • 隣地との協議
    など、多くの選択肢が残されています。


「この不動産、本当にどうにもならないの?」

と思ったら、ぜひ当社 株式会社リライトへご相談ください。

難しい不動産ほど、当社の経験が役立ちます。(^^)

不動産 相続放棄