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【座間市農地調査レポート】農振農用地と市街化調整区域の壁
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は、座間市の農地調査について。
本日は朝8時30分から、神奈川県座間市役所にて新規案件の農地調査を行ってきました。対象は市内にある農地2ヶ所。ところが調べてみると…2ヶ所とも「市街化調整区域」の「農振農用地」であることが判明しました。
売主様からは「1ヶ所は農振農用地ではない」と伺っていたのですが、残念ながら現実は厳しかったです…。(T . T)
市街化調整区域・農振農用地とは?
- 市街化調整区域
都市計画上、市街化を抑制するエリアのことで、原則として建物の建築や開発行為ができません。農地や山林として利用されるケースが多いのが特徴です。 - 農振農用地
農業振興地域整備計画に基づき「農業を続けていくべき」とされた土地です。基本的に農地以外での利用はできず、宅地化や転用は極めて困難です。
つまり今回の農地は「畑としてしか利用できない」状況でした。
農業委員会で得られた情報
農業委員会に伺い、いくつか興味深いお話を聞くことができました。
- 座間市で農地法第3条(農地の権利移転)の許可が下りるのは年間わずか10件ほど。
- 農家さんは畑を買ったりもらったりはせず、借りるケースが大半。子ども世代が農業を継がないため、相続してしまうと負担になると考えているそうです。
- 市民農園をやるにも認可が必要ですが、市が運営する農園ですら空きがあるため、新規認可は難しい状況。
- 農家ではない方が農地を買うには、いきなり購入はできず、まずは農地バンク法などを利用して「借りる」ことからスタート。3~5年の営農計画書を作成・実践し、その上で購入可否が検討されるとのこと。最低1~3年は耕作実績を積む必要があるようです。
この現実を目の当たりにすると、「日本の食料自給」や「農業の担い手不足」という社会的課題が身近に感じられました。
調査の合間に…
朝からの調査で小腹が空いたので、座間市役所前のキッチンカーで「揚げたてコッペパン(揚げパン)」をいただきました。

アツアツのパンにたっぷりの砂糖がまぶされ、懐かしくて幸せな味。(^^)
ランチは「おいもカフェ みなと屋」さんで、絶品の芋づくしランチとスイーツを堪能。

ほっこりとした時間もまた調査の楽しみのひとつです。
農地の売却・処分は、宅地や建物の不動産とは全く違ったルールが適用され、専門知識と役所との調整が欠かせません。
当社 株式会社リライトでは、こうした「農地」「市街化調整区域」「農振農用地」の売却・活用相談も対応しています。
農地の処分にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。(^^)

