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建築基準法と私道問題に向き合う現場から
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今回は建物が建てられない土地の再生について。
今日は朝から営業スタッフの伊藤と一緒に、当社が所有している東京都内の土地へ行ってまいりました。
一見すると道路に接しているように見えるその土地ですが、実際には「道路」ではなく「道路状空地」。つまり、建築基準法上の道路とは認められていないため、新築の際には建築基準法第43条但し書き許可が必要となります。この許可が得られなければ、建物を建てることすらできません…。(T . T)
さらに調査で、合同庁舎に保管されている図面と現況に相違があることが判明しました。担当の方からは「現行の図面に基づいて申請すれば許可は出せる」との回答もありましたが、それでは間違いを承知で進めることになります。将来的なトラブルを避けるためにも、私たちは正しい図面に修正する道を選びました。
しかしそのためには、**20名以上いる私道共有者全員からの協定書(実印押印・印鑑証明書付き)**が必要。

現実的には非常にハードルが高い手続きですが、それでも一歩ずつ進めていくしかありません。(^^;;
今日は近隣のご家庭を一軒一軒訪問し、私道についてのご説明と協定書のお願いを実施。15件ほど回った頃にはさすがにへとへとになりましたが、皆さまそれぞれのご事情や考えを直接伺うことができ、大変貴重な時間となりました。
不動産の現場は、法律や制度だけでなく、人と人との信頼関係の積み重ねが不可欠です。
最後まで協定書への承諾を得られるかどうかはまだわかりませんが、当社はこれからも真っ直ぐに、誠実に取り組んでまいります。(^^)
今回のように「道路に接しているように見えても建築基準法上は再建築不可となるケース」や、「私道の共有者が多数いて承諾を得なければならないケース」は、不動産売却や活用を検討される方にとって大きなハードルとなります。
もし同じようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社 株式会社リライトまでお気軽にご相談ください。(^^)

