リライト田中の活動ブログ

生産緑地の制限解除による農地の有効活用

2016/03/07
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、本日参加した不動産コンサルティングマスターの
スタートアップセミナーについて。
生産緑地解除 リライト
 タイトルは、「生産緑地の制限解除による農地の有効活用」。
雨の中、多数の方が参加。

 ポイントは次のとおり。
★生産緑地の解除方法(一度生産緑地を解除すると再指定不可)
 ・一部解除の場合、総面積の20%以内、かつ、
  残地面積を500㎡以上とする
 ・全体解除の場合、第10条(買取り申出)か第15条(買取り希望の申出)
 ※生産緑地を解除した場合、固定資産税は遡って課せられない
 ※生産緑地が宅地化農地となる翌年から固定資産税は宅地並み課税となる
 ※相続税の納税猶予は、相続発生時に遡って課税、利子税が加算
★第10条(買取り申出)による解除要件
 ①生産緑地指定後30年経過
 ②主たる農業従事者の死亡
 ③農業従事者に農業ができない一定事由が生じた場合
  (この「一定事由」がポイント) ※ここにテクニックが必要
 →行政が時価での買取を行わなかった場合、3ヶ月経過後
   生産緑地が解除となる
★第15条(買取り希望の申出)による解除
 疾病等に農業に従事することが困難である等、特別の
 事由がある場合
 →行政が自ら買い取るか、他の農業従事者が取得できるかを斡旋し、
   新所有者が現れたときは、生産緑地が解除となる
   ※行政での買取も新所有者も現れなかった場合は、生産緑地の
    解除ができな
★生産緑地の解除の際には、地主さんが納税猶予制度の適用を
  しているかどうかの確認が必要
★耕作放棄地が増加傾向
  ※耕作放棄地=耕作をやめ、今後も農業を再開するつもりのない土地
   ほとんどが農地を相続したものの、会社勤めなどで耕作をしていない
   「土地持ち非農家」が保有。相続で所有者と連絡がとれない土地も
   多々ある

 勉強になるな~。
 セミナーの後は、懇親会。
 新規に不動産コンサルティングマスター資格を取得した方が
一人一言ずつ発表。
 不動産コンサルティングマスターは、宅地建物取引士を5年
経験しないと受験資格がない。
 しかも、試験は毎年難しくなっている。
 自己研鑽にはもってこいの資格です。!(^^)!