リライト田中の活動ブログ

困った賃貸トラブルと難あり借地の返地のお願い

2024/03/21
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、困った不動産について。
 今日は朝からかなり忙しかった、本当に。
そんな中、ちょっと、いや、かなり困った不動産トラブルが発生…。

 それは前所有者の方からお願いされ引受けたた富山県にある老朽化した貸家。

老朽化した貸家

 もともと家賃 月額2万円でご年配の2組の入居者がいたのですが、そのうち1人が昨年病気で入院され、そのまま帰らぬ人となってしまいました…。
当然貸家には荷物もそのまま、さらに相続人であるお子さんは相続放棄をされてしまった…。
良かれと思い、お貸ししていましたがまさかこんなかたち(残置物や車が残された状態)で戻ってくるとは…、この荷物に車どうしよ…。(T . T)
さらに2~3日前にもう1人の入居者の方よりご連絡をいただき、建物のどこかで漏水している、と…。
漏水の補修をすべく水道業者に連絡したところ、「漏水している一部を補修しても、全体の配管が古いので、他でまた漏水しますよ。だから全体的に補修していただいた方がいいと思う」とのこと、確かになぁ。
ちなみにその場合の工事費用は30~50万円くらいになるそう…、ふ~っ、漏水補修工事で50万円もかかってしまったら月額2万円の家賃で2年間タダで貸すのと同じことになってしまう。
そのため、入居者の方に「今月、来月は家賃はいりません。漏水補修工事も検討しましたが、費用的に厳しいため、大変申し訳ございませんがご退去いただけないかご検討ください」とお話しさせていただきました。
 入居者の方もこちらの事情をご理解いただけ、ご退去いただく方向に。
私は入居者の方に「お引越し費用として〇〇万円お振込みさせていただきます」とお伝えしました。
家賃が安い賃貸不動産は、修理もままならないため、恐怖しかない…。(T . T)

 夕方は、横浜市某所にある難あり借地の返地のお願いで借地人のお子様と一緒に地主さんの不動産管理会社を訪問。
難あり借地というのは、借地の範囲がわからず、かつ、お客様の借地権付建物(1階)の上(2階)に他の方の借地権付建物があるため、建物を解体したくても解体出来ない…。
以前2階の借地人に建物をもらってくれないか、とお願いしても答えは「NO」でした。
 建物を解体し、更地で返地することが出来ない難あり借地、どうにか建物があるままで地主さんに返地出来ないかと協議&お願い。
まさか横浜市内でもここまで売りづらい、処分しづらい不動産がでてくるとは…意外過ぎる。