リライト田中の活動ブログ

知っておきたい相続登記の義務化と相続したいらない土地を国に戻す方法

2023/03/07
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、知っておきたい相続登記の義務化と相続したいらない土地を国に戻す方法について。
 今日は、朝8時から会社で事務作業開始。
午前10時になったところで会社近くのコナミスポーツクラブに行き、マシンジムでがっつり筋トレ。
中年太り解消に、とは思って週2回通っているものの、これといって変化が見られない…。苦笑

 お昼前に会社を出て向かった先は、馬車道駅にある宅建協会 神奈川本部。
午後からはそこで不動産コンサルティングマスターのスタートアップセミナーでした。

不動産コンサル セミナー

 講師は弁護士の先生でテーマは2つ。
「相続した不動産売却の基礎知識」と「借地に関する諸問題」でした。
どちらのテーマともとても内容深く、とても勉強になりました。

 今回はその中で印象的だった内容に少しだけ触れたいと思います。
それが、『相続登記の義務化』。
みなさんの中でも相続登記の義務化という言葉を耳にされている方もいるかと思います。
では、実際どうなのかというと現在日本の土地の約24%が所有者不明土地となっています。
どのくらいの広さかというと九州地方の面積が分が所有者不明土地。
改めて凄いですね…。
 今後はこの所有者不明土地を増やさず、減らしていこうという流れで相続登記の義務化という流れになりました。
現時点で相続登記魅了の物件についても令和9年3月31日までに相続登記をしなければ1筆あたり10万円の過料に処せられることがあるそうです。
ここでのポイントは、一人当たり10万円の過料ではなく、1筆あたり10万円のため、下手したら過料で100万円超なんてことがあるかもしれません。
ちなみに講師の弁護士の先生曰く、過料は前科にはならないそうです。
なお、相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となっており、知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 続いてのテーマは、相続をきっかけに不要な土地を国庫帰属させる制度がスタートします。
正確には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」という名称で俗に国庫帰属法と言われています。
それにしてもよくもこんなに長い名称の法律をつくるなぁと違う意味で感心してしまいます。
この法律を簡単にまとめると相続・遺贈により土地を取得した者が、一定の要件の下で法務大臣の承認を受けてその土地を国庫に帰属させる制度。
ただ、以下の不動産については国庫帰属が認められない。

・建物(古家含む)がある土地
・境界が明確でない土地
・有害物質がある土地
・危険な崖地 

など、意外とハードルは高い。
それに加え、仮に法務大臣の承認を受けられたとしても国庫帰属に際して10年分の管理料を納めなければならない、というもの。
法務省のホームページに管理料の目安が記載されていました。
それがこちらです。

 冷静に考えれば、だったら誰かに「10万円あげるからこの不動産あげるよ」と言った方が早い気もしますが…。
まぁ、そんな感じです。
空き家がこんなにも増えているので制度自体の出遅れ感は否めませんが、私の気になるのはそこまでして管理不全の空き家等を減らそうとしているにも関わらず、土地を分割して、狭小建売を次々に建てている会社があるということ。
結局、政府のやっていることは相変わらずチグハグなのかもしれませんね。

 セミナーの後は、近くの地ビール居酒屋で懇親会でした。
いろんな種類の地ビールを堪能し、名刺交換・情報交換もしてあっという間の2時間でした。
たまにはこう言った日が在ってもいいですね。
明日は水曜日、休みをとりたいのは山々ですが、来週の3連休に備え、出勤して契約書2つ作成しなければっ。汗