リライト田中の活動ブログ

知っておきたい不動産の近隣対策

2023/02/25
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、不動産の近隣対策について。
 今日は朝からお客様がご来店され、静岡県東伊豆町の1円別荘のご契約でした。
当社としてはボランティア案件でしたが、無事にご契約・お引渡しが出来てひと安心でした。(^^)
 売主様も使わなくなってしまった別荘を残せないと不安に思われていましたが、契約締結後はとても嬉しそうに、足取りも軽やかでした。
 買主様はご購入いただいた別荘に行き、家族みんなで温泉に浸かりゆっくりしよう!とこちらもとても嬉しそうでした。(^^)
あ、今回のお取引き、報酬はお金ではなく、お客様の素晴らしい笑顔でしたね!

 なお、東伊豆町の別荘売却については当社の相山が全て担当し、売りづらい不動産にもかかわらず、しっかりと売りきりました。
さすが「東伊豆町の相山」という異名を持つだけはありますね。(今、勝手に考えてしまいました)

 午後からは関内の宅建協会の本部で自己研鑽のためにセミナーに参加。

民法改正 不動産
今年4月から改正される民法のことを学ぶためのセミナーでタイトルは、「相隣関係に係わる物件法の改正について」でした。
内容は、大きく分けて3つ。
①隣地の使用権
 現行民法では隣地の使用目的を「境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲で」と定められています。
 それが改正民法では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲で、隣地の使用を請求することができる」となります。まぁ、実際には条文でもっと細かい規定もありますが。

②ガス・電気・上下水道等ライフラインのための他人地利用
 現行法では余水について民法220条、221条に規定はあるものの、高低差がある土地のみを前提としている。
それに上水道・電気・ガス等については何ら規定がなかった。
 それが改正民法では、「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的な給付を受けることが出来ない時は、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を所有することができる。

③隣地の枝、根の切り取り
 現行法では、枝の越境については、竹木の所有者に枝を切除させることができる。根の越境については自ら切り取ることが出来る。
 それが改正民法では、「隣地の竹木が境界線を超える時はその竹木の所有者にその枝を切除させることができる。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」となる。

①~③、いずれも使い勝手は良さそうですが、まだまだ課題は残りそうですね。
詳しいことはお知り合いの弁護士の先生にご確認お願いいたします。m(__)m
それにしても、あ~、勉強になった。(^^)