リライト田中の活動ブログ

売るべきか、貸すべきか

2022/11/29
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、今日のお客様との打ち合わせについて。
 今日はかれこれ4年前くらいに都内の建替えが出来ない借家人入居中の借地権付建物をご売却いただいたお客様がご来店され、打ち合わせをしました。

 打ち合わせの内容は、お客様のお父様が所有する目黒区のマンションの活用方法について。
そのマンションは、お客様のお父様が平成6年に借金の肩代わりとして譲り受けたマンションの1室ですが、場所は良くても、築45年が経過し、総戸数はわずかに10戸、さらに土地の権利が借地権。
そして、誰だかわからない個人を根抵当権者とする権利が登記されている…。

 今までは家賃が12万円入ってきていたのですが、借家人も退去され、これから再度賃貸募集するか、はたまた売却するかでお悩み中。

売るべきか貸すべきか 不動産

 とは言え、第三者の訳がわからない権利がついたままだと二束三文になってしまうため、まずは個人を権利者とする根抵当権を抹消しましょう、とアドバイス。

 賃貸にするか、売却にするかについては、私としては築年数も経過していること、大規模修繕工事の際に多額の持出しの可能性があること、室内の設備が古く退去の度に出費がでる可能性があることを考慮すると売却の方がいいのではないか、とお伝えしました。
ただ、これについては絶対にこっちがいいとは言えないのが、もどかしいところ。

 私が懸念してるのは、仮にリフォームで120万円かけた場合、リフォーム費用を回収できるのは、1年後となること。
そもそも120万円でできるリフォームはかなり内容が限定されてしまう。

そう考えると、不動産活用って奥が深いですね。(^^)