リライト田中の活動ブログ

所有権移転登記時の本人確認について

2022/10/12
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、所有権移転登記時の本人確認について。
 一般的に不動産の所有権移転登記時には司法書士という専門家の方が登記手続きを行います。
もちろん、状況によっては売主様、買主様による本人申請ということもありますが。

所有権移転登記 不動産
 司法書士の先生に登記手続きをお願いする際には、司法書士の先生による本人確認が必要となります。
これは面談で行うことが多いのですが、遠隔地の場合、先生によっては本人限定郵便&電話やオンライン面談のこともあるようです。

 そんな中、水曜日で定休日の私ですが、今日は朝9時から司法書士の先生と打ち合わせ。
来週売却の残代金(所有権移転登記含む)があり、そのタイミングで私が別件の予定があり同席ができないため、事前に司法書士の先生と面談、本人確認。
資料も事前に預託し、預かり証を受け取る。
作業的にはほんの15分くらい。
これで残代金時に私が不在でも残代金が出来ます。(^^)

 その後は、毎月恒例の不動産業界メンバーでのバスケットボール。
念入りのストレッチにハイカットスニーカー&アンクルガードで足首ガチガチに固定して臨んだバスケ。
…が、久しぶりにやってしまいました、捻挫…。(^_^;)
今日は早く帰宅し、休養します。