リライト田中の活動ブログ

ちょっと待った!不動産贈与時の評価額

2022/09/23
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
 
 今回は、不動産贈与時の評価額について。
 私が担当している案件で遠隔地の農地の処分案件があります。
幸いにもその農地をお引受けいただける方をお探しすることができ、その中で「売買」にするか、「贈与」にするかという議論になりました。
 昨日の段階では農地の評価額が低いため、「贈与」でいきましょう、となりました。
…が、贈与時の不動産の評価は時価評価となります。
では時価評価とは…?
税理士の先生曰く、時価評価は一般的には相続税評価額で考えた方がいい、とのこと。
 
 そのため、ちょっと私の方で計算してみました。
28,382円(固定資産税評価額)×8.4238,408
ズバリ、約24万円でした。
これであれば贈与税の基礎控除額の範囲内のため、贈与税はかからないかな。
これであっているか税理士の先生に確認したのですが、答えはまさかのNO!?
 
税理士の先生からの回答はこちら。農地法5条許可を取得した農地は、市街地農地として評価をします。
農地の固定資産税評価額と農地の倍率では評価しません。

市街地農地は、宅地批准方式という評価方法です。

付近の宅地としての㎡あたり単価 10,300円×1.1×439㎡で4,973,870を評価の入口とします。

これに形がわるいとか各種補正をしたうえで、宅地にするための宅地造成費を控除して市街地農地の評価となります。

時価 相続税評価額
え、500万円弱!?

これでは多額の贈与税がかかってしまう…。
よかった先に税理士の先生に確認をお願いして。
これだと「贈与」ではなく「売買」の方がいいですね、危ない、危ない。(^_^;)
 
 ちなみに今日は朝7時過ぎに出社し、そこから都内の建替えが出来ない借地権付建物の契約書の作成。
11時前から宅建協会 横浜東部支部のオンラインセミナーに参加。
 
 午後からは車で中野区に移動し、水道埋設管・道路後退の調査、評価証明書の取得。
夕方は、都内の人気のケーキ屋で娘のためのケーキの引取り。
 そう、今日が娘の20歳の誕生日。
娘よ、おめでとう!
20年前娘が産まれたのは夜中、眠い目を擦りながら小さな小さな娘に会いに行きました。
それが今じゃ20歳、時間が経つのは早いですね。
 今日でひとまず子育て終了。
あとは大学の学費の支払いだけだぁ。(^^)
 
 ただ、帰宅すると娘はおらず彼氏とお出かけとのこと。
ケーキは明日ですね。苦笑