リライト田中の活動ブログ

これは使える、憶えておきたい民法改正点

2022/08/26
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、民法改正について。
 今日は朝9時からいつもお世話になっている弁護士の先生を訪問し、ちょっとトラブルになりそうな案件の打ち合わせ。
 ボランティアでお手伝いさせていただいた1円物件のため、いろいろ思うところはあるものの早期解決に向け、法的にどこまでできるか、どうしたらよいかなど協議、とても勉強になりました。
あとは、出来ることするのみ。

 午後からは、宅建協会のオンラインセミナーでした。
セミナーの内容は、弁護士の先生による『宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法 ~令和5年4月1日施行の民法改正~』でした。

民法改正 不動産
そして、これがまた勉強になった。
まとめると来年4月以降は所有者不明土地・建物の対処がかなり楽になりそう。(^^)

 その中でも印象に残ったのはこちら。
○共有不動産を共有者の一人が占有していた場合、他の共有者はその占有者に対して家賃をとれるようになる。

○所在等不明共有者の持分を裁判所に申立てることでその持分を取得できるようになる。

○「隣地を通さないとガス・水道等の供給を受けられないときは、ガス・上下水道等のインフラ設備設置のために隣地を使用できる」と明文化。

○竹木の越境について、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときはその枝を切り取ることができるようになる。

などなど…。
勉強になりますね。
知ってるか知らないかで大きな違い、私ももっともっと知識を得なければ。(^^)