リライト田中の活動ブログ

山林売買の後は森林法の届出を忘れずに

2022/07/17
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、森林法の届出について。
 先日、弁護士の先生に「どうしても山林を引き取ってもらえないか」とお願いされたため、山梨県某所の山林の贈与を受けました。
 そして、贈与による所有権移転登記は私の本人申請で登記申請。
管轄の法務局の登記件数が少ないのか申請から3営業日くらいで所有権移転登記完了。
って、早すぎるっ。∑(゚Д゚)

 貰い受けた山林は、地域森林計画区域内にあるため、森林法の規制を受ける山林。
そのため、気を切るには事前に届出や許可が必要となり、所有権を取得した者は所有権取得後90日以内に市町村役場の林政課等にその旨届出が必要。

 だから、私も森林法の届出を郵送で提出。

山林 森林法届出
 
 届出をしながら思うことは、所有者変更届は無意味だな、と。
なぜならば、所有者を把握したいのであれば登記と森林法をネット上でリンクすればいいだけ。
そうすれば、わざわざ行政側も届出がでてる、でていないなどをチェックしなくてもよくなる。
もっと効率的な世の中になって欲しいものですね。(^^;;

 ちなみに今日は栃木県那須町の原野、青森県八戸市の分家住宅、長野県の農地等の売却相談をいただきました。
ただ、キャパシティ超過が続いているため、すぐの対応が難しいんですよね…。

明日は仕事はせずにみんなでリフレッシュ。
期待するのは、晴天のみ!