リライト田中の活動ブログ

意外と知らない?相続した空き家の3,000万円特別控除

2022/03/27
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、相続空き家売却時の3,000万円特別控除について。
 今朝は横浜の自宅から車で埼玉県へ。
朝8時にさいたま市の市街化調整区域の土地の下見。
 見るからに道路が怪しいし、建物の建築は難しそうだなぁという感想…。
どうしようか…。

 続いて浦和駅にある不動産会社で10時からさいたま市浦和区の古家付土地のご契約でした。
 古家付土地は元々お父様がお住いになっていたご実家を売主様(お子様)が相続。

本太古家付土地売却 リライト横浜
古家は築15年の新しい建物と築50年が経過した古い建物でした。
普通に売却すると譲渡益に対して譲渡所得税が課税されるのですが、今回は相続空き家売却時の譲渡所得の3,000万円特別控除が使えないか検討。
ただ、1棟の建物は新しい。
果たして、3,000万円特別控除は使えるのか…?

 今回の案件については税務署、税理士の先生に確認したところ、古い建物と新しい建物があり、更地にして売却した場合、3,000万円まるまるの控除は使えなくても按分し、一部控除枠が使えるとのこと。
これについては、色々と要件があるので「もしかしたら」と思ったら税務署または税理士の先生にご確認いただくことをおすすめします。
何が言いたいかというと「相続空き家で建物が2棟あり、1棟が新しくてもすぐに諦めず、ちゃんと税務署等に確認しましょうね」ということ。
今回の案件も当初古家付土地で契約予定でしたが、税制の特例を使うため急遽、更地渡しに変更し、契約。
無事に契約が締結となりました~。(^^)

 浦和での契約の後は、そのまま車で羽田空港へ。
日曜日の羽田空港、混み方が酷い…。
駐車場に入るまで1時間待ち。
13時過ぎに羽田空港の構内に入り、昼食をとろうと店をまわる…が、どこも入店待ちの大行列…。(T . T)

あ、ちなみに羽田空港に行った理由は、明日の朝8時30分より長崎県で戸建の契約があるため。
なかなか時間がない私ですが、売主様からの強い要望により無理やり長崎県に出張する時間をつくりました。
ちなみにこのブログは長崎県大村市内の居酒屋さんで地酒を片手に書いてます。(笑)
地酒、うまっ。(^^)