リライト田中の活動ブログ

不動産の売却契約時の手付金どうする?

2022/03/18
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 こんばんは今回は、不動産の売却契約時の手付金について。

 現在進行形のさいたま市某所の案件。
売買代金がかなりの金額となるため、それに伴い契約時に買主様から売主様にお支払いされる手付金(簡単にいうと契約の着手金)もかなりの金額となります。

不動産売買 手付金
 この手付金は、一般的に5~20%の場合が多く、現金で授受されることが多いです。
ただ…手付金が50~100万円くらいならまだしも200万円や300万円になってしまうと誰かに盗られるじゃないかと不安に思ってしまう方がほとんど。
それに大金になればなるほど、売主様がお金を数えるのが大変に…!
以前2,000円札ができたばかりの頃、手付金300万円を全て2,000円札でご用意された今でも思い出します。

 そういった時、手付金について2つの方法があります。  
  1つ目が手付金は契約日から一定期間内に売主様銀行口座に振り込んでもらうという方法。
もう1つは、そもそも手付金を授受せずに最後一括受領するというもの。

あ、ちなみに手付金を後日振込みにする時には一般的に特約処理をすることが大切。

 今日は朝から17時過ぎまで『子安の丘みんなの家』のDIY作業。
昨日はゆっくり休んだはずなのに…ヘトヘト。(^^;;
明日も明日でやることてんこ盛り、頑張りま~す。(^^)