リライト田中の活動ブログ

土砂災害特別警戒区域内の不動産でも不動産取得税は高い…

2022/02/16
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、土砂災害特別警戒区域内の不動産取得税について。
 昨年お買い替えのお客様よりお願いされ、買い取った横浜市某所の土砂災害特別警戒区域内の戸建。
 こちらの土地に崖があるわけではなく、隣地にある崖の影響により土砂災害特別警戒区域に指定されてしまった…。
そのため、現実的には建替えが難しい状況…。(T . T)
 
 昨年のうちに区役所の固定資産税課に「土砂災害特別警戒区域に指定されたので固定資産税は下がりますか?」と問い合わせ。
 その結果は、「土砂災害特別警戒区域の指定と固定資産税の関係は別部署で連携はしていない。つまり、下がらないと思います。来年(令和4年)4月に固定資産税が確定してから再度連絡ください」という回答でした。

 そんな中届いた通知書。
そこには、不動産取得税242,300円がかかると…。

土砂災害特別警戒区域 税金
 土砂災害特別警戒区域に指定され、価値が大幅に下落しても不動産取得税や固定資産税の金額は変わらない…?
 ちなみに今日は不動産取得税を課税する神奈川県税事務所に電話問い合わせ。
 「土砂災害特別警戒区域に指定されたのにこんなに高い評価額で、こんなに高い不動産取得税を支払わなければならないのでしょうか?」と問い合わせ。
 その回答は、「評価額は区役所の担当のため、区と話して欲しい。ただ、基本的には土砂災害特別警戒区域に指定されても不動産取得税は変わらないと思います」とのこと。
土砂災害特別警戒区域に指定され、評価が下がることと補償はセットでしょう、普通は。
謎すぎる…。

 不動産を買うときには印紙税、登録免許税、消費税、不動産取得税がかかり、所有するには固定資産税がかかる。
もう税金のため、国のための不動産購入としか言えない…。

 ちなみに今日は、水曜日で休みの私。
朝からホームセンターに買い出しに行き、レンタルスペース事業の準備。
とは言え、出掛けついでに物件買取りのため、下見2件。
どちらの物件も渋かった~。苦笑