リライト田中の活動ブログ

不動産 昔はよくても 今はダメ

2022/01/17
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、私道に接道する物件の住宅ローンについて。
何千万円もする土地、戸建を自宅として購入する際には大部分の方が住宅ローンを利用されています。
 目の前の道路が公道なら住宅ローンも問題ないのですが、私道だと…問題となる場合があります。
実は私道には種類があるのです。

 1つは、1筆の私道をみんなで共有するというもの。(持分○○分の○○など)
もう1つは私道が何十筆にも分かれており、それぞれ所有者が違うというもの。
 この場合、公道に出るためには第三者が所有する私道を通らなければならない。
 前者はそこまで住宅ローンに問題となりませんが後者は…。
 後者のように持分がなく、誰かの私道を通行しなければ公道に出られない土地、戸建の場合、住宅ローンの貸出しをする金融機関の大部分は「公道に出るまでの私道部分(借入希望の方が所有していない部分)の所有者全員から通行・掘削の承諾書を取得」を融資条件とします。
 それは、金融機関として資金を貸出した後に私道部分について私道所有者から通らないで欲しいと言われてしまった場合、融資が焦付いた際に回収出来ないリスクが高まるためであり、その理由もわからなくもない。
 ただ、公道に出るまでに50人以上の私道所有者がいたら…現実的に私道所有者全員から承諾書を取得するのは、困難極まりない。
融資も借りれない…。

 何十年も前にこういった私道をつくり分譲した当初は金融機関の融資審査も緩く、住宅ローンを借りれていたのですが今は…難しい。

そのため、「不動産 昔はよくても 今はダメ」なのです。(T . T)

それでも、実は融資利用できる金融機関もあるんですけどね。(^^)
住宅ローン 私道