リライト田中の活動ブログ

土砂災害特別警戒区域は固定資産税は下がるのか

2021/09/06
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、土砂災害特別警戒区域の固定資産税について。
 私が今年8月購入した横浜市内の戸建、その戸建は今年5月に土砂災害特別警戒区域に指定され前所有者の方より「土砂災害特別警戒区域では売却するのも大変、そもそも売却できるかもわからないので、リライトさん(当社)の方で買い取って欲しい」とお願いされ、お客様のお住み替えを成功させるためにも購入させていただきました。
 
 土砂災害特別警戒区域に指定され建築などで制限を受けるため、私の方で区役所の固定資産税課に電話、「土砂災害特別警戒区域に指定されてしまった。かなりの規制も受けるため、来年度より固定資産税を下げて欲しい」とお伝えしました。
その結果、担当の方からは「固定資産税の減額は3年に一度の評価変えの時でなければ変更は出来ない。今年の4月に評価変えしたので次回は令和6年が評価変えとなります。それまでは今の納付書通り納めてください」とのこと…。
固定資産税 不動産

 えっ!?
 評価変えが4月で土砂災害特別警戒区域の指定が5月、悪意に満ちているスケジュール感。
ちなみにもう一つ質問、「土砂災害特別警戒区域に指定された場合、県によるその指定と区による固定資産税の軽減手続きは連動していますか?」と。
 その回答は、「職員一人一人が現地に行って確認している」とのこと、ちょっと菅首相のような歯切れの悪い答え…。
職員の方が足を使い現地に行くことはよいことだと思いますが、崖を見ただけで土砂災害特別警戒区域と見分けがつくのだろうか…。
来年度は、納付書が届いてから土砂災害特別警戒区域に指定されたことによる固定資産税の減額について窓口でヒアリングしてきたいと思います。

 ちなみに今日は午前中から歯医者で親知らずの抜歯。
医師の技術は素晴らしいものでしたが、40代での抜歯は20代の時と違い、体にかなりのダメージを受けてしまいました…、い、痛い…。涙
そのため、今日は早帰りをし、多めに休息。
早く普通にご飯が食べたい。