リライト田中の活動ブログ

住所変更登記のお願い

2021/08/03
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、住所変更登記のお願い。
 不動産の売却をする際に売主様のご住所が現住所と登記簿記載の住所が同じかどうか確認をします。
同じであれば、媒介契約書にサインいただき、売却活動開始。
…が、意外と現住所と登記簿記載の住所が異なる方が多い。
その理由は、不動産を取得した後に引越し、住民票の住所を移動しても、登記簿の住所変更登記をしていない方がほとんどのため。
そう、登記簿の住所は住民票を移動しただけでは変わりません。
住所変更登記をしなければなりません。
住所変更登記

 ちなみに住所を何回か移動していたり、何十年も前に引越しをしている場合、現住所と登記簿記載の住所とが繋がらないことがある。
そういった場合は、いろいろと書類を揃えたり、住所を繋げるのが大変。
だ・か・ら、不動産をご所有の方は、住民票の住所を移動した場合には速やかに住所変更登記をし、住民票の住所と登記簿記載の住所を合わせておくようにしましょう。(^^)