リライト田中の活動ブログ

単位取得とお客様が提案を受けた生産緑地の解除方法

2021/02/21
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、生産緑地の解除方法について。
 今日は朝から都内へ。
その理由、実はファイナンシャルプランナーでAFPの私、資格を更新するためには一定期間内に一定科目以上、一定単位以上、倫理の受講が要件となり、更新期限まで日数があまりなく、単位をとるため勉強会に参加。
 オンライン勉強会もあるようですが、個人的にオンライン勉強会は苦手のため、リアル勉強会にしました。

介護 勉強会
しかも、介護・相続・保険についての勉強会。
それは父親も高齢のため、介護について学んでおこうと考えた結果。
そして、介護保険を学ぶ。
数年前までは介護なんて全く考えていませんでしたが、昨年父親が倒れて以降は少しずつ意識するようになりました。
単位取得&勉強で一石二鳥。(^^)

 勉強会のうち相続部分については、常日頃相続案件に携わっているのでほぼ内容を理解。
勉強会後、すぐに単位申請。
ファイナンシャルプランナー 単位取得
これで完了!(^^)

 勉強会を終え、そのまま横浜市保土ヶ谷区へ。
共有不動産の持分2分の1について、相続放棄がなされ、半分所有者がいない状況。
しかも、現況は廃屋で近所の方からは「危ないから早く取り壊して欲しい」と言われる始末…。
何とかせねば、ご相談者のために、将来の相続人のために、近隣住民のために、道のりは長く険しい。

 夕方は、とある場所に生産緑地をご所有されているお客様との電話打ち合わせ。
その内容は、「地元の不動産会社から生産緑地を欲しいという法人がいるから売って欲しいと言われた」とのこと。
 そもそも生産緑地は、市街化区域にある農地で固定資産税や相続税など税制優遇措置を受けるために指定されたもので、解除するのは結構大変。
 例えば所有者が亡くなった場合や大怪我をし、耕作出来なくなってしまった場合、生産緑地に指定してから一定期間が経過した時などに解除出来る。
 それまでは、農地のままであれば売買は出来ますが、違う用途に転用することは出来ません。
ちなみに今回、お客様が地元不動産会社の方から言われた生産緑地を解除するための方法は…「とにかく、病院に行って怪我をしたから耕作できないという診断書をもらってきてください」というもの。
いやいや、元気なのにダメでしょ、と私。
そういった意味でもいろいろな不動産会社がいるなぁと実感。