リライト田中の活動ブログ

最近あった借地権の話

2020/11/02
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、借地権について。
 借地権というのは、土地所有者(地主)から土地を借りて、地代を払うという権利形態。
この借地権は財産権が強く、売ることも相続することも可能。
地代はその借地権がある限り、支払わなければなりません。
それは、田舎の空き家であっても然り。
建物を解体し、借地権の満了もしくは返地まで地代はかかり続けてしまうのです…。
 ただ、借地権の更新や建物の建替え、大規模修繕、売却などの時には地主の承諾が必要となります。
 この地主からの承諾をもらう時にまとまった金額の承諾料がかかるのです。
借地権 承諾料
ちなみに…東京都墨田区の案件では、借地面積35m2で売却時の承諾料100万円、更新料90万円、建替え承諾料80万円、総額270万円。
東京都港区の案件では借地面積45m2で売却時の承諾料230万円、、更新料130万円、建替え承諾料130万円、総額460万円。

 結構、かかるんですね、各種承諾料って。
そのため、中には相続放棄をされるお客様もいらっしゃいます。
先日は、地代が高い横須賀市の借地権を手放せなく、悩んで、体調を壊されてしまったお客様もいらっしゃいました。

借地権は、将来その借地権をどうするのかを予め考え、各種承諾料を前もって準備しておくと良いですね。(^^)