リライト田中の活動ブログ

用途変更ができない分家住宅を売る秘策

2020/10/29
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、用途変更ができない分家住宅の売却について。
 私が担当している案件は、市街化調整区域にある分家住宅。
この分家住宅を第三者が使うためには、都市計画法の用途変更の許可が必要。
ちなみに用途変更のためには売主、買主の事情が必要です。
特に売主の「やむを得ない事情」が重要。
これが微妙だとその時点で用途変更が難しくなります。
なお、現在、私が担当している分家住宅は売主様がこの要件を満たしておらず、用途変更ができない…。涙

 売買は出来るものの、建物が使えない物件、普通はなかなか売れません…。
そのため、地元不動産会社でも売れず…。

 この状況下で私は購入希望者を3組もお探し出来ました!
用途変更できないため、そこは「農家住宅」として。
農家住宅は許可不要、ポイントは買主様が農家住宅としての要件を満たしているかどうかだけ。
売主様の「やむを得ない事情」などは関係ないのです。

分家住宅 用途変更
 今日は、買主様と一緒に土木事務所で農家住宅として使用するための事前相談の依頼。
このように一歩ずつ進めて行くことがどの案件でも大切です。
これからも買主様と二人三脚で頑張ります!(^^)

 なお、午前中は、鶴見駅で相山がお客様との契約だったため、契約前あいさつに。
 その後、農家住宅の打ち合わせをし、夕方は秦野市で調査からの打ち合わせ。

 結局、会社に行く時間もなく、そのまま直帰。
契約案件が5件くらい溜まってしまっている。
早く契約書をつくらねばっ。
時間が欲しい、時間が!(^^;;