リライト田中の活動ブログ

午前中に農地、午後も農地

2020/08/19
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は農地の売却について。
 私のもとには多数の農地についての相談がきます。
その大半が「相続で取得した農地を子どもに残したくないから、自分の代でタダでもいいから処分したい」というもの。
 理由は、農地は農地法というかなりきつい法律があり、なかなか売却もできず、貸すこともできないため。

 そして、今日は午前中、午後ともに農地を処分したいという内容でした。
 午前中は、分家住宅&農地を手放したいというもの。
農地 分家住宅 処
分家住宅は市街化調整区域の農家の本家から分家した方が特別に許可を得て建てた建物でとにかく属人性が強く、基本的に第三者が使うことは出来ません。
 この分家住宅を第三者でも使えるようにするためには売主様の「やむを得ない事情」と買主様の「購入動機」などが必要となります。
ただ、今回の分家住宅については売主様の「やむを得ない事情」が満たされず、許可をとることが難しい…。
と、なると許可不要の農家住宅として売却するしかない。
分家住宅、売却が大変…。(涙)

 午後は、横浜市内の市街化調整区域の農地の処分案件。
現在は市民農園として活用をされているそうですが、ほとんど借り手がつかず、草刈りなどが大変、かつ、収益も上がらないため処分したい、と…。

 なかなかうまくいかないものですね、農地の活用・売却は。
農地法改正が必要な時期に来ているんでしょうね。