リライト田中の活動ブログ

残金・引渡しは土日でも可

2020/03/16
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、残金・引渡しについて。
 不動産の売買契約は、契約時に手付金の授受をし、後に残金・引渡しをする方法と契約と残金・引渡しを同時に行う一括決済があります。

 ちなみに残金・引渡しというのは、売買代金より手付金を控除した金額を買主が売主に支払い、売主がそれを受領し、売主から買主に所有権と鍵などが引渡されるというもの。
 なお、買主は所有権を取得した際には一般的にその日に買主名義への所有権移転登記の申請を行います。
大概は、司法書士という専門家に依頼するケースが多く、ごく稀に買主自ら登記申請を行うこともあります。
 ご存知かもしれませんが、登記申請は法務局というお役所でします。

 そのため、法務局が休みの土日、祝日は登記申請が出来ません。
それが理由で土日、祝日には引渡しが出来ないと思われがち。
実際はそんなことはありません。
現に昨日ご契約いただいたお客様は、売主様、買主様の都合上、日曜日に契約され、月曜日の今日朝一番で登記申請をされました。
 もちろん、登記申請を引渡し日以降に行うと買主様にリスクが生じます。
そのあたりを予め買主様にご説明させていただいたうえでの一括決済でした。
登記申請 法務局
そして今日、無事に所有権移転登記の申請完了!(^^)