リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域の農地で非農地証明をゲット!

2015/08/31
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、朝から物件の仕入れの決済。
青葉区の市街化調整区域の既存宅地。
市街化調整区域 買取
 市街化調整区域は、原則として建物の建築が出来ません。
それは、市街化を抑制する地域に指定されているため。

 こちらの物件は、市街化調整区域に線引きされる前から
建物があったため、建物の建築が可能!

 今回の案件、土地が2筆あり、1筆が農地でした。
市街化調整区域の農地売買は、農地法の許可が必要。
 これがまた大変…。
 今回は、農地部分の非農地証明を取得し、
地目変更登記。
 非農地証明は、農業委員会が登記簿上農地であっても
ここは違うという証明。
 そのため、農地でなければ、当然、農地法の許可も
不要。
 農地ではないから。
 ただ、非農地証明を取得したからと言って売買できる
わけではありません。
 所有権移転の際に登記簿上の地目が農地の場合は、許可が
必要のため、非農地証明を取得した時は速やかに地目変更登記が
必要。
 登記簿上の地目が農地以外になればOK。
農地売買
 畑から宅地に。
 現況がこの状態でよく宅地にできたな、と
自分でもつくづく思う。(笑)

 ここからも大変。
でも、どうなるか…楽しみです。(^^)