リライト田中の活動ブログ

最近意外に増えているんです、マイナス不動産売買が

2019/12/21
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、マイナス不動産売買について。
えっ、不動産がマイナスで売買されているの!?と思った方もいるかもしれませんが、ここのところ、増えているんですマイナス不動産売買。

別荘地 相続放棄
 ちなみに今日の契約は、栃木県の別荘地内の土地でした。
 売主様は何十年も前に将来別荘を建築されるためにその土地を購入されたものの、最終的に生活環境の変化もあり、別荘の建築もされず今まできてしまいました…。

 売主様は、この使っていなくても毎年固定資産税と管理費がかかる土地をお子様に残せない、ということで売却の運びとなりました。
 ここ最近では、別荘地を売りたいというご相談はあるものの、買いたいというご相談はほとんどありません。

 それでも当社にて売却活動を行った結果、何とか買主様をお探しすることに成功。
 その条件は、売買代金は1円で今年と来年の固定資産税と管理費を売主様が負担するというもの。
 さらに通常は買主様への所有権移転登記は買主様が負担するものを今回に限っては買主様への所有権移転登記を売主様が負担することに。

 その結果、売主様は買主様より売買代金である1円を受取り、逆に買主様に固定資産税など30,000円を支払いました。
 それに加え、売主様は買主様への所有権移転登記費用70,000円も負担…まさにマイナス不動産売買。

 不動産が余っている別荘地や難あり物件においては、今回のように売主様が費用を負担してでも手放しているという状況が多々見受けられます。

 なお、今回の売主様は受け取った金額よりも支払った金額の方が多いにもかかわらず、とても喜ばれておりました、「子どもに残さなくてすんだ」とね。(^^)