リライト田中の活動ブログ

相続不動産を相続放棄した結果が悲惨過ぎること

2019/02/25
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、相続放棄について。
 相続放棄とは、被相続人が他界され、その資産と負債の両方の権利を放棄すること。
 負債は相続しないけど、資産は相続するということはできません。
  相続発生時に明らかに資産より借金などの負債が多いときにはほとんどの方が相続放棄されます。
 ただ、財産が不動産、いや負動産の時は注意が必要。
その理由は、相続放棄をすると所有権を放棄し、固定資産税の支払いは免除されますが、維持管理責任だけが残ってしまいます。
 そのため、私のもとには「相続放棄したのに草刈り代などがかかる。もう維持管理したくない!子どもに残せないので何とかしたい」というご相談が多数寄せられます。
相続放棄 管理責任 リライト横浜
 一度相続放棄をされてしまった不動産は、維持管理が大変だから売りたいと考えても、簡単に売ることができません。
 だって、相続放棄をされてるしまっているのですから。

 この相続放棄後の維持管理責任についての対処法は2つしかありません。
 1つは案件にもよりますが、100万円くらいの予納金を支払い、相続財産管理人を申し立て、維持管理責任も免除する方法。
 もう1つは、そもそも相続放棄をせずに、とにかく相続人の誰かが相続をし、みんなで売却する方法。

 そう考えると不動産の「相続放棄」って終わりでなく、始まり?
あ~、怖いですね、難あり物件の相続は…。