リライト田中の活動ブログ

借家法と旅館業と二ノ丑

2015/08/05
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は午前中から御茶ノ水へ。
 ご売却のご依頼をいただいている戸建の
私道承諾書をいただきに。

 そして、腹ごしらえ。
千代田区 再建築不可
 神田にある歓粋亭。
ちりめん丼を。
 特徴は、冷たいとろろのみそ汁。
ちりめん丼に混ぜて二度美味しい!

 午後からは、永田町で不動産コンサルティングセミナー。
タイムシェア 不動産
 テーマは、「多様化する賃貸借に関する論点を整理する」。
講師は弁護士の先生。

 賃貸借と旅館業についての話がメイン。
そもそも旅館業って…。
 宿泊料を受領し、寝具を使用して施設を使用すること。
 なお、宿泊料については、名称をかえて受領しても
実態は宿泊料の場合は旅館業に該当することも。
 当然、反復継続はダメ。
1回だけでも、反復継続する予定はNG。
 また、寝具については、貸出しの有無にかかわらず、
寝具を使い宿泊料を受領するとアウトの可能性が。
 寝具を使えば、泊まる、泊まらないは関係ない。

 あとは、借主さんが生活の拠点をその物件に移すかどうか。
移せば旅館業の該当なし。

 これってマンスリーマンションやウィークリーマンションも
該当するような気が…講師の先生曰く、グレーゾーンらしい。
 ただ、一斉に行政が本気で動き出したらみんな捕まってしまうかも。
それより、個人が行うタイムシェアやショートステイ、使わない時期の
別荘の一時貸し、不動産シェアリングサービスは要注意。
 そもそも賃貸物件の転貸は、民法上解約要件になるので
注意が必要です。

 旅館業の建物には種類があります。
洋式構造のものをホテル営業。
和式構造のものを旅館営業。
宿泊する場所を多人数で共用する構造のものを簡易宿所営業。
施設を設け1ヶ月以上の期間をとする宿泊料を受領し、
人を宿泊させるものを下宿営業。

 上記に該当するときは、旅館業の許可が必要。
都道府県知事や保健所の許可が。

 また物件の概ね100m以内に学校や幼稚園などが
あるときは、旅館業の許可が下りない…。

 通常の賃貸借では関係ありませんが、旅館業の場合、
宿泊者名簿を備えたり、監督官庁の職員の立入り検査などがある。
 旅館業に違反すると…6ヶ月以内の懲役又は3万円以下の罰金に
なることも。
 実際に逮捕者もでている。

 建物所有目的の土地の賃貸借、建物賃貸借は、全て借家法が適用される。
ただ、建物の一部や建物以外のものの賃貸借は借家法の適用がない。
 借家法の適用の有無で違うのは、正当な事由がないと終了出来ない。
つまり借りている人が保護される
 いろいろインターネットでは、旅館業の許可が必要なのにも
かかわらず、堂々と旅館業違反をしている会社がたくさんある、
あり過ぎます!

 これから国家戦略特区云々もありますがどうなることやら…。
それにしても、とても身になるセミナーでした~!😃

 今夜、今年の夏の2度目の丑の日。
不動産 シェアハウス
ちょっと奮発し、家族でうなぎ!
やっぱりうなぎは、最高です!

 とても充実した1日でした~。