リライト田中の活動ブログ

不動産を1円で売買したら、税金がかかるか税務署に聞い てみた

2018/11/15
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、税金について。
 私の元には常々難あり物件の売却相談が多く、どうしようもない時には1円で売買することも多々あります。

 この1円で売買することについては、実際には低額譲渡とみなされてしまい、贈与税がかかる可能性もあるため、某税務署に「第三者から土地を1円で購入する時に低額譲渡と言われ、贈与税がかかることはありますか?」と聞いてみました。
 その結果、「親族間売買ではなく、利益相反の第三者から、かつ、売主が買主に限定して売却するのではなく、広く第三者に売却の意向があれば、それは1円であっても低額譲渡にはならない」との見解をいただきました。
 そもそも低額譲渡と言っても不動産の時価って、いくらより低いと低額譲渡?と思いますよね?
 それに1円で売買して低額譲渡や贈与と言われてしまうのであれば、田舎の難あり物件が売却出来ないことになってしまいますよね、難あり物件は日本中に溢れているのに…。

 税務署の職員の方が理解ある方で安心しました。(^^)

 今日は午前中に神奈川県横須賀市の山の上にある築51年の戸建のご契約でした。
 もともと地元不動産会社の方が、売却が難しいため、お客様のためにも何とか売却して欲しい、と私にお願いされた物件でした。
 当社にてご対応させていただいたところ、情報公開せずにわずが1ヶ月で売却に成功!(^^)

 午後からは、東京都足立区の売主様のご自宅にて茨城県龍ケ崎市の市街化調整区域の建物の建築が出来ない土地のご契約でした。
 こちらは、売却まで7ヶ月を要しました。
 こちらも最終的に当社にて買主様をお探しすることに成功!(^^)
 不動産が売れるか売れないかは、建物が建つかどうかだけでは決まりません。
 建物が建てられなくても、売却は出来るんです!(^^)

 夜は、当社で愛媛県今治市の市街化調整区域の第1種農地の売却のご契約。
 こちらの農地は他用途への転用ができません。
 もちろん、建物の建築も出来ません。 
 地元不動産会社もお手上げの物件でしたが、やはりこちらの農地も当社にて買主様をお探しすることに成功!(^^)

 電光石火のご契約3件。
 夜は、先月当社で購入した山林についての森林法の所有者変更届の作成。
 意外と忘れちゃいますよね、所有者変更届。
森林法 所有者変更届 リライト横浜
 今回は、無事に届出の作成・提出完了!

 明日は、朝から江戸川区のマンションの新規売却の受付け。
 いつもやることは山積です、もちろん明日もね。(^^)