リライト田中の活動ブログ

不動産コンサルタントからみて土地・戸建売却前に必ずやっておいた方がいいこと

2018/05/06
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、私、不動産コンサルタントからみて土地・戸建売却前に必ずやっておいた方がいいことについて。
 現在、私が担当しており、ご契約済みでかつ、お引渡し前の案件が神奈川県はもちろん、東京都・新潟県・静岡県・長野県にあります。
 そして、そのほとんどが土地・戸建です。
 土地・戸建の売買の場合、一般的には売主様が売却物件と隣の土地の境界標を明示します。
もし、境界標がない場合は、売主様の費用負担において、測量し、境界標を設置するということが不動産売買ではごくごく一般的になります。
 買主様の中には境界標は不明瞭なままでも買いますという方もいるかもしれませんが、大きな金額となる売買の場合は現実的になかなかそういった買主様も現れません。

 現在、私の担当している新潟県、静岡県、長野県の案件では、土地の境界標がないため、地元の土地家屋調査士の先生に依頼をし、測量・境界確定の作業を行っていただいております。
 …が、いずれの土地も一部の隣地の所有者がわかりません…。
理由は、隣地の登記名義人がずっと昔にお亡くなりになり、相続人の方が何十年も相続登記をされていないため。
そのため、所有者を特定できません…。
こういった土地を「所有者不明土地」と言い、最近ではニュースでも度々取り上げられるようになりました。
 
 この迷惑な「所有者不明土地」が隣にあると…高く売れるものも、境界が曖昧といったことを理由に高く売れなくなってしまいます…。
 これからは超高齢化社会になってくるため、残念ながらお亡くなりになられる方も増加傾向となります。
 すると…この「所有者不明土地」がところどころにできてしまう、という恐ろしい状況になってしまう可能性が高いです。
 すると…前述の通り、高く売れる物件も売れなくなってしまう…。
 
 そうならないためには、予めお隣さん、そして自分が元気なうちにしっかりと測量をやっておく。
これがこれからは非常に大切なことというよりかは、必ずやっておいた方がいいこと。
特に田舎の不動産は相続登記をされないケースが散見されますので、ある程度早い段階で測量はやっておきたいところですね。
 実は、これが将来のお子様に不動産を繋げるという意味では相続対策にもなります。
 
 ちなみにこちらが現在、新潟県で測量中の現場。
所有者不明土地 リライト横浜
所有者不明土地は雑木林になっている部分。

うちは大丈夫、と思っている方も多いと思いますが、所有者不明土地はすぐそこにあるかもしれませんよ。