リライト田中の活動ブログ

必見!昨年不動産を売却した方が必ずチェックしておくべき◯◯!

2018/02/04
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、昨年不動産を売却された方が必ずチェックしておくべきことについて。
答えは、ずばり「確定申告が必要かどうか」。
譲渡所得 確定申告 リライト
 不動産を売却された方で譲渡所得が出た方や各種特例を利用する場合には確定申告が必要となります。
他にも昨年マイホームを購入され、住宅ローン減税を利用される方も当初は確定申告が必要です。

 確定申告自体は、毎年2月16日~3月15日の間となっておりますが、まずは確定申告が必要かどうかを予めチェックされることをお勧めします。
 そのためには、税務署が混み合う直前のこの時期はギリギリ相談ができるタイミングなのです。
 
 ちなみに不動産の譲渡所得があり、確定申告をしない場合は、大変なことに!?
 税務署に指摘され、無申告課税となってしまった場合は、本来支払うべき税金に5~20%の税金が上乗せされてしまいます。
 さらに…悪質な案件と判断されてしまった場合は…本来支払うべき税金に重加算税として35~40%の税金が上乗せされてしまいます。Σ(゚Д゚)
 そして、延滞税も…。
 税金って、恐ろしい。

 とは言っても、税金がかかるのは、不動産を売却し、利益がでた方になるため、売却した金額より充当する、ということが基本的な考え方ですね。

 確定申告についてのわからないことは、管轄の税務署または税理士の先生にお問い合わせください。

 今日は日曜日でお客様とも比較的連絡がとりやすい日だったため、私の方で昨年不動産をご売却いただいユーザー様1件1件にご連絡、「確定申告をお忘れないように」と。
 きっとこれで大丈夫!

 夕方は、お客様との打ち合わせ。
 私とお打ち合わせいただくためにわざわざ香川県よりお越しいただけました。
いろいろ大変そうな案件ですが、お客様の問題解決に向けて、全力投球です!