リライト田中の活動ブログ

相続発生後2年が経過したときに届いた悪魔の手紙

2018/01/10
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、相続発生後2年が経過したときに届いた悪魔の手紙について。

 今日の午前中に打ち合わせをしたお客様、相続した静岡市にある建替えができない不動産を処分したい、と。
 そのため、今朝は朝6時に横浜の自宅を出発し、静岡市に向かいました。
 お客様とお会いする前に私の方でも静岡市役所 建築指導課で本当に建物の建替えが出来ないのかを調査しました。
 結果…道路に問題があり、確かにご相談地は建替えが出来ない再建築不可物件でした。

 そして、11時に現地でお客様とお会いし、建物内を拝見させていただきました。
再建築不可物件 買取
 細い路地の奥に入ったところにある建物は長年のメンテナンスもされておらず、軒は剥がれ落ち、天井にはいたるところに雨漏りの跡、さらに廊下の床は今にも抜けてしまいそうなほど、腐っていました…。
 人が住める状況にするにはリフォーム費用で数百万円かかりそう。
 加えて、室内には家具や家財がそのまま残置されていました。
 物件を拝見した私の率直な感想は、売る、売らないではなく、手放すのがかなり大変、というものでした。

 お客様とのお話の中でお父様が他界されたのが2年前で、その時はこの難あり物件があるとは知らなかったそうです。
 ただ、お父様が他界されて2年が経過したある日、市役所より固定資産税の納税通知書がいきなりお客様に届いたそうです。(お父様はご家族のみなさんと疎遠だったそうです)
 そして、お客様はこのとき初めてこの難あり物件を相続してしまったことを気づいたそうです。
 その固定資産税の納税通知書には過去5年分の滞納額も上乗せされていたそうです。
 お客様としては、固定資産税の納税通知書が届いたこと以上に相続した不動産がどうしようもない難あり物件だったことがショックだったようです。
 きっと市役所側も固定資産税の徴収のために必死になって相続人を探していたのでしょう。
 まさに相続発生後、2年が経過したときに届いた悪魔の手紙。涙

 相続の登記の相談をしている司法書士の先生からは、売れないかどうか調べてみた方がいい、もし、売れない時は期限は過ぎているものの、相続放棄が出来ないか協議しましょう、旨のお話があったそうです。

 そのため、お客様は当社以外にも複数の不動産会社に相談されたそうですが、全ての不動産会社の方から「売れない」と言われてしまったそうです。
 私は、売却は確かに難しいと思いますが、手放すだけであれば何とかできる術はあります。
 ただ、まずは司法書士の先生に今からでも相続放棄が出来るか確認してください、とお伝えし、お客様とお別れしてきました。
 相続は、全てが資産ではなく、負債のときもあります。
 しかも、いきなり、何の前触れもなく、今回のように難あり物件を相続してしまうことがある「相続」って、本当に怖いですね。