リライト田中の活動ブログ

高い固定資産税を安く方法

2018/01/06
テーマ:ブログ
 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、固定資産税について。
固定資産税 減額 リライト
みなさんは、固定資産税が高いと思ったことはありませんか?
 私は、いつも固定資産税が高いな~、って思っています。
 そして、この固定資産税については、市役所や区役所・町役場にある資産税課が金額を決めています。
 この金額は、基本的には3年に1度見直しがされ、そのことを業界用語で評価替えと言います。
 そして、平成30年の今年が評価替えの年になります。
 
 また、固定資産税は、土地の評価額と密接に関わっています。
 そのため、一般的には土地の評価額が上がれば固定資産税も上がり、評価額が下がれば固定資産税も下がるというもの。

 そして、私が購入した神奈川県のある物件、接道に問題があり、建替えが出来ません。
 駅からは歩いて10分くらいですが、道路も狭く、車も入りません。
 登記簿の面積約550m2。
 …が、この物件の評価額は…5,500万円!?!(◎_◎;)
 普通に売却すると2,000万円の前半くらい。
 この評価額、普通に高過ぎませんか?

 そのため、私が資産税課の方と協議。
この土地は前述の通り、登記簿の面積では550m2ですが、測量したところ、実測面積で480m2しかありませんでした。
 このように登記簿面積と実測面積に差異が生じるのは、よくあることです。
 ただ、70m2もの差異は珍しくかもしれませんね。
 ちなみにこのことを業界用語で「縄縮み」と言います。

 話が少しそれましたが、一般的に評価額は前面道路の路線価×登記簿面積で計算されます。
すると今回の物件は70m2分、評価額が高くなり過ぎており、前所有者の方は何十年も高過ぎる固定資産税を納めていたということになります。
 では、今回の土地の評価額を路線価×実測面積にして、評価額を下げることは出来ないか…?
 出来るんです!(^^)

 そのため、私は今後その手続きに入ります。
 ちなみに評価額が下がると登録免許税、不動産取得税、固定資産税も下がります。

 縄縮みの他に土地に道路後退部分が含まれている土地も後退部分について除外することができる場合があります。

 みなさんは固定資産税を多く納め過ぎていませんか?