リライト田中の活動ブログ

未線引き区域の農地転用にある○○縛り

2017/10/27
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、都市計画が未線引き区域の農地転用について。
未線引き農地 リライト
今日は、来月上旬にご契約予定の新潟県燕市にある未線引き区域の土地、農地があります。
未線引き区域というのは、都市計画区域内で市街化区域と市街化調整区域の線引きがされていない地域のことです。
 市街化区域の農地は届出だけで手続きは終わりですが、未線引き区域や市街化調整区域の農地は、規制が厳しい。
そのため、届出ではなく、許可が必要。
この許可がもらえないと農地を違う用途の土地に変更することも、売買で所有権移転することもできません。
例えば、この農地を農業委員会の許可を取得し、建物を新築すると…土地の登記地目を宅地にできるようになります。
 土地の地目を変えることを地目変更登記と言います。

 ただこの地目変更登記のための農地法の許可申請については、一定要件があります。
その1つが、自宅用地として、検討するならば面積が500m2までしか一度目の農地転用許可の取得ができないことです。
確かにそうですよね、普通に家を建てる方が土地面積1,000m2など広い面積が必要かというと、500m2あれば十分ですよね。
これが、「未線引き区域の農地転用の面積が縛り」です。

 今回の新潟県燕市の土地は、2つの土地を個別で販売していても問い合わせ状況が芳しくなかったため、2物件を一緒に販売活動を実施。
 すると見事に購入希望者をお探しすることができました!
もうすぐご契約です、気を抜かず頑張ります。(^^)