リライト田中の活動ブログ

分家住宅売却時の開発許可の取得と体調管理

2017/08/13
テーマ:ブログ
 みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、分家住宅売却時の開発許可について。
 まず、分家住宅とは市街化調整区域(原則として建物の建築ができない地域)において農家の方が自分の住まいのために行政より特別な許可を受けて建築した建物のことを言います。
 行政からの特別な許可を都市計画法の開発許可と言い、この許可は物件に帰属するのではなく、あくまで許可を取得した方に帰属します。
 そのため、分家住宅を売却する際に第三者に売却をしようとしても許可が下りないケースが多々あります。
第三者で都市計画法の開発許可の取得ができないと売買できないか、とよく聞かれますが、売買はできます。
ただし、買主様名で許可を取得していない建物は、その建物を使用することはできません。
 これが「分家住宅は売れない」と言われる理由です。
 
 ただ、しっかりと買主様名で都市計画法の開発許可の取得ができれば、問題なく、買主様はその建物を購入し、使用することができます。
 
分家住宅 都市計画法の開発許可 リライト
 そして、こちらがその都市計画法の開発許可。
私が担当している茨城県取手市の分家住宅です。
 無事に都市計画法の開発許可の取得もでき、後は諸条件の調整です。(^^)

 一昨日の石垣島での出張の際にどうやら風邪をひいてしまったようです…。
昨日、病院に行き、抗生物質入りの風邪薬をもらいましたが、どうも体調がすぐれない。
 この時期は、エアコンのかけすぎや室内と外気の温度差で風邪をひいてしまう人が多いようです。
みなさんは、風邪をひかないようにお体を大事にしてくださいね。